○道志村補助金等交付規則

平成17年3月31日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例等(以下「法令等」という。)に特別の定めのあるもののほか、申請・決定等その他補助金等の交付に関し、基本的な事項を定め、補助金等に係る予算の執行の適正を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 補助金等 村が交付する次に掲げるものをいう。

 補助金

 利子補給金

 その他相当の反対給付を受けない給付金で別に定めるもの

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者 補助事業等を行う者をいう。

(関係者の責務)

第3条 補助事業者等は、法令等の定め及び補助金等の交付の目的又は融通の目的に従って適正に補助事業等を行わなければならない。

2 補助金等に係る予算の執行に当たる職員は、予算に従って、公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない。

(補助金等の交付の申請)

第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助事業等の目的及び内容、補助金等の額その他必要な事項を記載した補助金等申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書又はこれに代わる書類

(3) 前各号のほか村長が必要と認める書類

(補助金等の交付の決定)

第5条 村長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。

2 村長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。この場合において、村長は、当該申請に係る補助事業等の遂行を不当に困難とさせないよう修正するものとする。

(補助金等の交付の条件)

第6条 村長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業等に要する経費の配分又は補助事業等の内容の変更をする場合においては村長の承認を受けること。

(2) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、村長の承認を受けること。

(3) 補助事業等が予定の期間内に完了する見込みのない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに村長に報告し、その指示を受けること。

(4) 補助事業等の完了後においても従うべき事項

(5) 前各号のほか、補助金等の交付の目的を達成するために必要と認める事項

(決定の通知)

第7条 村長は、補助金等の交付を決定したときは、補助金等決定通知書(様式第2号)により速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。

2 村長は、審査の結果、補助金等を交付することが適当でないと認めたときは、速やかにその旨を申請者に連絡するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 補助金等の交付を申請したものは、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、村長が定める期日までに、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。

(計画変更の承認)

第9条 補助事業者が補助事業等の内容を変更しようとするときは、軽微な変更で村長が定めるものを除き、あらかじめ計画変更承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 第7条第1項の規定は、前項の場合について準用する。

(事情変更による取消し)

第10条 村長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消し又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、当該補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 村長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合及び補助事業者が補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者の責めに帰すべき事情による場合を除く。)に限るものとする。

3 第7条第1項の規定は、第1項の規定による取消し又は変更をした場合について準用する。

(補助事業等の遂行)

第11条 補助事業者は、この規則、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件並びに村長がこの規則に基づいてする指示に従って、善良な管理者の注意を持って補助事業等を行わなければならない。

(補助事業等遂行の支持)

第12条 村長は、補助事業者が補助事業等を補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行していないと認めたときは、補助事業等に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを支持することがある。

2 村長は、補助事業者が前項の指示に違反したときは、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることがある。

(実績報告)

第13条 補助事業者等は、補助事業が完了したとき、又は補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 事業成績書

(2) 収支精算書又はこれに代わる書類

(3) 前各号のほか村長が必要と認める書類

(補助金等の額の確定)

第14条 村長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等確定通知書(様式第5号)により当該補助事業者等に通知するものとする。

(補助金等の交付)

第15条 補助事業者は、補助金等の額の確定について第14条の規定による通知を受けたときは、補助金等請求書(様式第6号)を提出し、補助金等の交付の請求をしなければならない。

2 村長は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に補助金等を交付するものとする。

(概算払)

第16条 村長は、補助金等の交付目的を達成するため又は補助事業等の性質上、事業の完了前に補助金等を交付する必要があると認めるときは、別に村長の定めるところにより、交付決定額の全部又は一部を事前に概算払により交付することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、第7条第1項の規定による通知を受けた後、概算払請求書(様式第7号)を提出し、補助金等の交付の請求をしなければならない。

3 補助事業者は、概算払により補助金等の交付を受けたときは、第13条の規定により実績報告書(様式第4号)を提出しなければならない。

4 村長は、前項の報告書を審査し、交付すべき補助金等の額を超える補助金等が既に交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(補助金等の交付決定の取消し等)

第17条 村長は、補助事業者等が、補助金等の交付の決定内容又はこれに付した条件に著しく違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

2 前項の場合において当該取消しに係る部分に関し既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(補則)

第18条 この規則で定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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道志村補助金等交付規則

平成17年3月31日 規則第19号

(平成17年3月31日施行)