○道志村財政事情の作成及び公表に関する条例
昭和43年12月28日
条例第16号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 財政事情は、毎年4月1日から9月30日までの期間におけるものを12月1日に、10月1日から3月31日までの期間におけるものを6月1日に公表するものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政事情を公表することができないときは、村長は、事故の止んだときから1箇月以内において、その期日を定めて公表しなければならない。
第3条 前条の規定により公表する財政事情には、次に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(5) その他村長において必要と認める事項
第4条 財政事情の公表は、道志広報に登載して行うものとする。ただし、天災地変等により道志広報に登載することができないときは、村役場前の掲示場及び公衆の見易い場所に掲示してこれに代えることができる。
第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
1 この条例は、昭和44年1月1日から施行する。
2 道志村財政事情の作成及公表に関する条例(昭和23年道志村条例)は、廃止する。