○村税に関する文書の様式を定める規則

昭和44年4月1日

規則第3号

第1条 道志村税条例(昭和37年道志村条例第16号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。

第2条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第2条第6項の規定による届出の様式については様式第5号を、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第14条の18第2項後段の規定による通知書の様式については様式第14号を、政令第6条の8第3項において準用する同令第6条の2の3ただし書の納期限変更通知書については様式第9号を、法第16条第3項(同法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等担保を確保するため必要な行為を求める文書については様式第16号をそれぞれ準用する。

第3条 政令第6条の2の3本文の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載してするものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により定められた様式について、従前、条例その他の規程の定により定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成12年規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

別記様式

名称

根拠条文

1

徴税吏員証

法第298条、第353条第450条第470条第588条第674条第701条の5及びその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条

2

/村税/犯則事件/調査吏員証

法第336条、第437条、第485条の6及び第616条の規定において準用する国税犯則取締法(明治33年法律第67号)第4条

3

納付書

条例第2条第3号

4

納入書

条例第2条第4号

5

相続人代表者指定届

法第9条の2第1項後段

6

相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項後段

7

納付(入)通知書

法第11条第1項

8

納付(入)催告書

法第11条第2項

9

納期限変更告知書

法第13条の2第3項後段

10

削除

削除

11

地方税法第14条の16の規定による徴収通知書

法第14条の16第4項

12

地方税法第14条の16の規定による交付要求書

法第14条の16第5項

13

担保の目的でされた仮登記(録)、財産差押通知書

法第14条の17第2項

14

地方税法第14条の18の規定による告知書

法第14条の18第2項前段

15

納税義務消滅通知書

法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条

16

保全担保提供命令書

法第16条の3第1項

17

保全担保に係る抵当権設定通知書

法第16条の3第4項

18

保全差押金額決定通知書

法第16条の4第2項

19

地方税法第16条の4の規定による交付要求書

法第16条の4第9項

20

地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書

21

過誤納金還付通知書

法第17条及び第17条の2

22

第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書

政令第6条の13第2項

23

過誤納金還付請求書

法第17条

24

納税証明書

法第20条の10

25

督促状

法第329条、第334条、第371条、第457条、第485条、第539条、第693条、第701条の16及び第726条

26

納税管理人申告書

法第300条、第355条、第527条、第590条、第676条、第702条の4及び第709条

27

/村民税/県民税/納税通知書

法第43条及び第319条の2

28

/村民税/県民税/特別徴収税額の通知書

法第43条及び第321条の4第1項

29

/村民税/県民税/特別徴収税額の変更通知書

法第43条及び第321条の6第1項

30から33まで

削除

削除

34

/村民税/県民税/納入書

条例第46条

35

法人村民税更正(決定) 通知書

法第321条の11第3項

36

固定資産税納税通知書

法第364条、条例第69条

37

地方税法第364条第5項の固定資産税納税通知書

条例第68条第2項

38

固定資産評価員証

法第353条第2項

39

固定資産評価補助員証

40

軽自動車税通知書

法第446条

41及び42

削除

削除

43

軽自動車税申告書

条例第87条第1項第2項及び第3項

44及び45

削除

削除

46

/原動機付自転車/小型特殊自動車/標識交付申請書

条例第91条第1項及び第2項

47

原動機付自転車標識

48

/原動機付自転車/小型特殊自動車/標識交付証明書

条例第91条第3項

49

村たばこ税納付書

条例第98条

50及び51

削除

削除

52

鉱産税納付申告書

条例第105条

53

鉱産税更正(決定)通知書

法第534条、第536条及び第537条

54

削除

削除

55

特別土地保有税申告書

法第599条第1項、第600条第2項条例第139条

56

非課税土地特例譲渡確認申請書

法第602条第1項

57

非課税土地特例譲渡認定申請書

法第602条第1項

58

納税義務の免除に係る期間の延長申請書

法第601条第2項

59

徴収猶予申告書

法第603条第3項

60

免除認定申請書

法第603条の2第1項

61

入湯税納入申告書

条例第145条第3項

62

入湯税更正(決定)通知書

法第701条の9、第701条の10、第701条の12及び第701条の13

様式 略

村税に関する文書の様式を定める規則

昭和44年4月1日 規則第3号

(平成12年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和44年4月1日 規則第3号
平成12年3月27日 規則第1号