○道志村手数料徴収条例

平成12年3月21日

条例第10号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円

(3) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 750円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円

(5) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他村長の受理した書類の閲覧手数料 書類1件につき 350円

(7) 優良宅地造成認定申請手数料 8万4,000円

(8) 優良住宅新築認定申請手数料 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは1万3,000円、2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは3万5,000円、1万平方メートルを超えるときは4万3,000円

(9) 住宅用家屋証明申請手数料 1件につき 1,300円

(10) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(11) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円

(12) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1,600円

(13) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 340円

(14) 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第13条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料 1件につき 3,400円

(15) 火薬類の譲渡しの許可の審査手数料 1件につき 1,200円

(16) 火薬類の譲渡しの許可の審査手数料(火工品のみについての許可) 1件につき 2,400円

(17) 火薬類の譲渡しの許可の審査手数料(火工品と爆薬等が一緒で爆薬等が25キログラム以下の場合又は爆薬等のみで25キログラム以下の場合) 1件につき 3,500円

(18) 火薬類の譲渡しの許可の審査手数料(火工品と爆薬等が一緒で爆薬等が25キログラムを超えた場合又は爆薬等のみで25キログラムを超えた場合) 1件につき 6,900円

(19) 火薬類の消費の許可の審査手数料 1件につき 7,900円

(20) 租税公課に関する証明手数料 1件につき 300円。土地建物に対する租税については、1枚ごとに1件とし1件につき500円とする。

(21) 土地建物に関する証明手数料 1件につき 500円。土地、家屋は、1枚ごとに1件とする。

(22) 資産に関する証明手数料 1件につき 300円

(23) 地方税法第382条の2に規定する固定資産課税台帳(同条第1項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の閲覧(法第382条の4に規定する固定資産課税台帳に住所に代わる事項の記載をしたものの閲覧を含む。ただし、地方税法第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示した期間を除く。) 1回につき 300円

(24) 地方税法第382条の3に規定する固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書(同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。) 1枚ごとに 300円

(25) 法人及び組合に関する証明手数料 1件につき 300円

(26) 本籍、住所に関する証明手数料 1件につき 300円

(27) 氏名、年齢に関する証明手数料 1件につき 300円

(28) 出産、死亡、結婚、相続に関する証明手数料 1件につき 300円

(29) 生存、不在、失踪に関する証明手数料 1件につき 300円

(30) 家族、親権者、後見人に関する証明手数料 1件につき 300円

(31) 破産等に関する証明手数料 1件につき 300円

(32) 在学、修学に関する証明手数料 1件につき 300円

(33) 諸資格に関する証明手数料 1件につき 300円

(34) 財産管理人、破産管財人に関する証明手数料 1件につき 300円

(35) 納税管理人に関する証明手数料 1件につき 300円

(36) 営業、職業に関する証明手数料 1件につき 300円

(37) 文書受理に関する証明手数料 1件につき 300円

(38) 印鑑に関する証明手数料 1件につき 300円

(39) 埋火葬に関する証明手数料 1件につき 300円

(40) 土地その他被害に関する証明手数料 1件につき 300円

(41) 公簿、公文書又は土地図面の閲覧又は照合手数料 1件につき 300円

(42) 公簿、公文書の謄本又は抄本交付手数料 1件につき 300円

(43) 道志村が作成した土地図面の交付手数料 1件につき 300円

(44) 住民票、戸籍の附票に関する証明手数料 1件につき 300円

(45) 住民基本台帳法に基づく公簿の閲覧手数料 1件(1人1時間)につき 1,000円

(46) 住民票又は戸籍の附票の写し交付手数料 1件につき 300円

(47) 削除

(48) 削除

(49) 建築に関する証明手数料 1件につき 300円

(50) 援護に関する証明手数料 1件につき 300円

(51) 火災関係焼失物品に関する証明手数料 1件につき 300円

(52) 社寺、宗教に関する証明手数料 1件につき 300円

(53) 管内全図の交付手数料

2万5,000分の1 1枚につき 500円

5万分の1 1枚につき 300円

(54) ホームヘルパー派遣手数料

1時間あたり 0円(生計中心者が前年所得非課税世帯)

1時間あたり 250円(生計中心者の前年所得税課税年額が1万円以下の世帯)

1時間あたり 400円(生計中心者の前年所得税課税年額が1万1円以上3万円以下の世帯)

1時間あたり 650円(生計中心者の前年所得税課税年額が3万1円以上8万円以下の世帯)

1時間あたり 850円(生計中心者の前年所得税課税年額が8万1円以上14万円以下の世帯)

1時間あたり 940円(生計中心者の前年所得税課税年額が14万1円以上の世帯)

(55) 屋外広告物等の設置許可手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。

(56) その他村長が必要と認めた事件の証明手数料 1件につき 300円

(57) 除票又は戸籍の附票の除票に関する証明手数料 1件につき 300円

(58) 除票又は戸籍の附票の除票の写し交付手数料 1件につき 300円

2 前項に掲げる同一の種類に属する証明及び謄本、抄本又は図面の謄本は、1枚をもって1件とする。

3 2種類以上の事項を同一紙に証明するときは、1種類1件とする。

(送付に要する費用の徴収)

第3条 謄本、抄本、証明書その他の書類について、その者の求めにより、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便によって送付する場合は、前条第1項に定める手数料のほか、その送付に要する費用を徴収する。

(閲覧等の範囲及び取扱い)

第4条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公衆に示して差し支えないと認めるものに限る。

2 閲覧者は、公簿、公文書及び図面等の取扱いに注意し、き損、汚損又は加さん等の行為をしてはならない。

(手数料の徴収)

第5条 手数料は、閲覧、照合及び証明、謄本、抄本その他交付申請の際徴収する。

2 申請事項の不分明等の場合は、これを訂正させた上受理し、法令等の理由により受理できない場合は手数料を還付する。

3 手数料を納付した後、申請の事由を変更し、又はこれを取り消しても、手数料は還付しない。

(手数料の減免)

第6条 次の各号に掲げるものは、手数料(別表行政不服審査法関連の項に掲げる手数料を除く。以下この条において同じ。)を徴収しない。

(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの

(2) 本村の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。

(4) 官公署から請求があったとき。

(5) 公務員が、その職務により請求したとき。

(6) 本村の住民で、国民年金の受給及び厚生年金の受給並びに公的年金受給のための願い出に係るもの。ただし、印鑑に関する証明は除く。

(7) 本村の住民で、児童扶養手当の受給のための願い出に係るもの。ただし、印鑑に関する証明は除く。

(8) 前各号に規定するもののほか、村長が特に免除する必要があると認めたもの

2 法令の規定に基づき、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているものについては、手数料を徴収しない。

第6条の2 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下この条において「法」という。)第9条第1項の規定により指名を受けた審理員は、法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、2,000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料に処す。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(道志村手数料徴収条例の廃止)

2 道志村手数料徴収条例(昭和42年道志村条例第8号)は、廃止する。

(住民基本台帳カードの交付に係る手数料に関する特例)

3 平成21年1月1日から平成23年3月31日までの間に行われた住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44の規定による申請に基づく住民基本台帳カードの交付に係る手数料は、第2条第47項の規定にかかわらず、徴収しない。

(平成14年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年条例第7号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成19年条例第14号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成20年条例第16号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年条例第23号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成24年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成27年条例第25号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(令和2年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年5月21日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和2年5月30日から施行する。

(令和3年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。

(令和4年条例第13号)

(施行期日)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条第1項第54号関係)

屋外広告物等の種類

単位

手数料の金額

はり紙

100枚までごとに

470円

はり札

10枚までごとに

600円

立看板

5枚までごとに

1,290円

アーチ

1基につき

2,680円

車両等に表示し、又は設置するもの

1平方メートルまでごとに

220円

電柱、街灯柱その他これらに類するものに表示し、又は設置するもの

5個までごとに

1,250円

横断幕又は懸垂幕

1平方メートルまでごとに

400円

アドバルーン

1基につき

1,710円

のぼり、旗その他これらに類するもの

5本までごとに

1,000円

その他の広告物等

1平方メートルまでごとに

400円

行政不服審査法関連

(1) 行政不服審査法第38条第1項に規定する書面又は書類(第9号において「対象書面等」という。)を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付。ただし、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

1枚につき

10円(カラーで複写され、又は出力した用紙にあっては、20円)

(2) 行政不服審査法第38条第1項に規定する電磁的記録(次号において「第38条対象電磁的記録」という。)に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付。ただし、両面に出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

1枚につき

10円(カラーで複写され、又は出力した用紙にあっては、20円)

(3) 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術利用法」という。)第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象書面等を複写したもの又は第38条対象電磁的記録を出力したものの交付

用紙の片面に複写し、又は出力する方法によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき

10円

(4) 行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する主張書面又は資料(第12号において「対象主張書面等」という。)を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付。ただし、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

1枚につき

10円(カラーで複写され、又は出力した用紙にあっては、20円)

(5) 行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する電磁的記録(次号において「第78条対象電磁的記録」という。)に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付。ただし、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

1枚につき

10円(カラーで複写され、又は出力した用紙にあっては、20円)

(6) 情報通信技術利用法第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象主張書面等を複写したもの又は第78条対象電磁的記録を出力したものの交付

用紙の片面に複写し、又は出力する方法によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき

10円

(7) 地方自治法第258条第1項の規定により準用する行政不服審査法第38条第1項に規定する書面又は書類(第15号において「対象書面等」という。)を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付。ただし、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。ただし、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

1枚につき

10円(カラーで複写され、又は出力した用紙にあっては、20円)

(8) 自治法第258条第1項の規定により準用する行政不服審査法第38条第1項に規定する電磁的記録(次号において「第38条対象電磁的記録」という。)に記録された事項を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付。ただし、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する

1枚につき

10円(カラーで複写され、又は出力した用紙にあっては、20円)

(9) 情報通信技術利用法第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象書面等を複写したもの又は第38条対象電磁的記録を出力したものの交付

用紙の片面に複写し、又は出力する方法によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき

10円

(10) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第216条第1項において準用する行政不服審査法第38条第1項に規定する書面又は書類(第18号において「対象書面等」という。)を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付。ただし、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

1枚につき

10円(カラーで複写され、又は出力した用紙にあっては、20円)

(11) 公職選挙法第216条第1項において準用する行政不服審査法第38条第1項に規定する電磁的記録(次号において「第38条対象電磁的記録」という。)に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付。ただし、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

1枚につき

10円(カラーで複写され、又は出力した用紙にあっては、20円)

(12) 情報通信技術利用法第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象書面等を複写したもの又は第38条対象電磁的記録を出力したものの交付

用紙の片面に複写し、又は出力する方法によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき

10円

備考

1 広告物等が照明装置付きのものである場合は、当該手数料の額の2割に相当する額を当該手数料に加算する。

2 その他の広告物等において1年(堅ろうな広告物等にあっては、2年)を超える期間、広告物等を表示し、又は設置しようとする場合は、当該手数料の額の5割に相当する額を当該手数料に加算する。

3 備考1及び2のいずれにも該当する場合は、これらの規定にかかわらず、当該手数料の額の8割に相当する額を当該手数料に加算する。

道志村手数料徴収条例

平成12年3月21日 条例第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月21日 条例第10号
平成14年6月24日 条例第19号
平成15年6月24日 条例第7号
平成19年9月28日 条例第14号
平成20年4月30日 条例第12号
平成20年6月30日 条例第16号
平成20年12月18日 条例第23号
平成24年9月21日 条例第16号
平成27年9月18日 条例第25号
平成28年3月18日 条例第2号
令和2年3月13日 条例第5号
令和3年9月17日 条例第24号
令和4年3月31日 条例第13号