○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分の範囲を定める条例

昭和39年7月19日

条例第13号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分の範囲に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号に規定する契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号に規定する財産の取得又は処分は、予定価格700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(他の条例の廃止)

2 次の各号に掲げる条例は、廃止する。

道志村契約条例(昭和32年道志村条例第5号)

(昭和52年条例第12号)

この条例は、昭和52年10月10日から施行する。

(昭和61年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分の範囲を定める条例

昭和39年7月19日 条例第13号

(平成5年6月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年7月19日 条例第13号
昭和52年9月30日 条例第12号
昭和61年9月30日 条例第12号
平成5年6月25日 条例第7号