○道志村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年3月29日

規則第4号

(申請手続)

第2条 条例第3条の規定による申請は、指定管理者指定申請書(様式第1号)によるものとする。

(指定の通知)

第3条 条例第6条の規定による指定管理者の指定は、指定管理者指定書(様式第2号)によるものとする。

(変更事項の届出)

第4条 条例第7条の規定による届出は、指定管理者名称等変更届出書(様式第3号)によるものとする。

(事業報告書)

第5条 条例第11条の規定による指定管理者の事業の報告は、指定管理者事業報告書(様式第4号)によるものとする。

(指定の取消し等の通知)

第6条 法第244条の2第11項の規定による指定の取り消し、又は公の施設に係る管理の業務の全部又は一部の停止は、指定管理者指定取消し(停止)通知書(様式第5号)によるものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

道志村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年3月29日 規則第4号

(平成18年3月29日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月29日 規則第4号