○道志村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成18年3月29日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、道志村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年道志村条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(指定の取消し等の通知)
第6条 法第244条の2第11項の規定による指定の取り消し、又は公の施設に係る管理の業務の全部又は一部の停止は、指定管理者指定取消し(停止)通知書(様式第5号)によるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略