○道志村公共物使用料及び採取料減免要綱
平成15年5月21日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、道志村公共物管理条例(平成15年道志村条例第5号。以下「条例」という。)第19条の規定による使用料又は採取料(以下「使用料等」という。)の減額及び免除について定めるものとする。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公共物の使用及び採取料に係る減免基準表
番号 | 使用又は採取の種別 | 減免の適用区分 |
1 | 地方公共団体、日本道路公団、地方道路公社が共有物を道路、水道又は下水道の用に供する場合 | 免除(国有財産法第18条第4項を準用) |
2 | 地方公共団体、水害予防組合、土地改良区が営利を目的とせず又は利益をあげない場合で、次の用途に供する場合 ・緑地、公園、ため池、用排水路、火葬場、墓地、ごみ処理施設、し尿処理施設、と畜場等の用に供するとき ・保護を要する生活困窮者の収容の用に供するとき ・災害が発生した場合における応急の用に供するとき ・大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第2条第14号の地震防災応急対策の実施の用に供するとき | 免除(国有財産法第19条及び第22条を準用) |
3 | 国、地方公共団体、公的団体が営利を目的としない事業のために行われるもの | 免除 |
4 | ガス、電気、第1種電気通信事業者が設ける電気通信、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管 | 免除 |
5 | ガス事業法第2条第9項に規定するガス事業者が設けるガス管 | 10%減額 |
6 | 使用許可物件である電柱又は電話柱を支えている支柱(支線を含む。) | 免除 |
7 | その他村長が特に必要と認めるもの | 免除又は減額 |