○道志村基金の設置及び管理に関する条例

昭和41年3月12日

条例第5号

(設置)

第1条 旧道志村基本財産を管理するため、道志村基金(以下「基金」という。)を設置する。

(財産の種類)

第2条 基金に属する財産は、次のとおりとする。

旧道志村有山林原野の売払代金及びその運用により取得した現金

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 道志村基本財産蓄積条例(大正9年制定条例)、道志村基本財産林造成条例(大正9年制定条例)及び公有林野官行造林地保護及び産物採取条例(大正9年制定条例)は、本条例施行の日からこれを廃止する。

道志村基金の設置及び管理に関する条例

昭和41年3月12日 条例第5号

(昭和41年3月12日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和41年3月12日 条例第5号