○道志村財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和59年9月22日
条例第16号
道志村財政調整基金条例(昭和39年道志村条例第8号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 災害の復旧、緊急に実施することが必要となった建設事業その他不測の事件に要する経費の財源を確保し、及び長期にわたる財源の調整を図り、財政の健全な運営に資するため道志村財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、予算上措置された額及び決算上生じた剰余金の必要額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金、国債証券、地方債証券、政府保証債券その他の証券の買入れ等の確実かつ有利な方法によって運用しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(5) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。
(6) その他村長が必要と認める事業の経費に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。