○道志村村債管理基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和59年9月22日

条例第17号

(設置)

第1条 村債の元利償還及び村債の適正な管理に必要な財源を確保し、財政の健全な運営に資するため、道志村村債管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算上措置された額及び決算上生じた剰余金の必要額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法によって管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。

(1) 村債の償還額が他の年度に比較して著しく多額となる場合において、当該年度の村債の償還財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰り上げて行う村債の償還財源に充てるとき。

(3) 経済事情の急激な変動等により、著しく財源が不足する場合において村債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関して必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

道志村村債管理基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和59年9月22日 条例第17号

(昭和59年9月22日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和59年9月22日 条例第17号