○道志村ふるさと振興基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成2年3月17日
条例第29号
(設置)
第1条 ふるさとづくり事業を実施するための財源を積み立てるため、道志村ふるさと振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額及び決算上生じた剰余金の必要額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、処分することができる。
(1) ふるさとづくり事業費の財源に充てるとき。
(2) その他村長が必要と認める一般会計の経費の財源に充てるとき。
(繰替運用)
第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。