○西川鐃教育基金の設置及び管理に関する条例

平成3年9月30日

条例第18号

(設置)

第1条 この条例は、特色ある学校教育を推し進め、自ら学び実践する児童、生徒を育成するため本村善之木出身の東京都西川病院院長西川鐃氏からの教育費指定寄附金の一部を充て、西川鐃教育基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定めるものとする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積み立てることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立て相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利子は、毎年度一般会計歳入歳出予算(教育費のうち、義務教育振興費)に計上し、村立小・中学校の児童・生徒の個性豊かな人づくり事業に充てるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、基金に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成3年6月14日から適用する。

西川鐃教育基金の設置及び管理に関する条例

平成3年9月30日 条例第18号

(平成3年9月30日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成3年9月30日 条例第18号