○道志村公共施設整備等事業基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成14年6月24日
条例第17号
(設置)
第1条 道志村内の公共施設の整備その他村民福祉の向上に資する事業を円滑に推進するため、道志村公共施設整備等事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、公共施設の整備その他村民福祉の向上に資する中長期的な計画に基づく事業又はこれに関連する事業の経費の財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算に定めるところにより、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 道志村総合会館建設基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和59年道志村条例第3号)は、廃止する。
3 道志村総合会館建設基金の設置、管理及び処分に関する条例による基金積立額の総額は、道志村公共施設整備等事業基金の設置、管理及び処分に関する条例による基金に継承する。