○中山間地ふるさと・水と土保全対策基金条例

平成5年9月27日

条例第13号

(設置)

第1条 道志村が実施した土地改良施設の多面的機能と併せ地域資源の有する価値を評価し、将来にわたってこれらを整備保全していくため地域住民活動を支援する核として、中山間地ふるさと・水と土保全対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、整理する。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

中山間地ふるさと・水と土保全対策基金条例

平成5年9月27日 条例第13号

(平成5年9月27日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成5年9月27日 条例第13号