○道志村観光施設等事業基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成7年3月20日

条例第6号

(設置)

第1条 観光施設等の事業を実施するため建設事業その他不測の事態に要する経費の財源を確保し、長期にわたる財源調整を図るとともに、財政の健全な運営に資するため、道志村観光施設等事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、公の施設の指定管理協定書において発生する本村への納付金等及びその他の資金をもって、一般会計歳入歳出予算で定めるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するための経費に充てる場合に限り、処分することができる。

(繰替運用)

第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金に関し必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第7号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

道志村観光施設等事業基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成7年3月20日 条例第6号

(令和2年3月13日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成7年3月20日 条例第6号
平成30年3月16日 条例第9号
令和2年3月13日 条例第7号