○道志村教育委員会公告式規則

昭和44年6月23日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則(以下「規則」という。)その他教育委員会の定める規程(以下「規程」という。)で公表を要するものの公告式に関し必要な事項を定めるものとする。

(規則の公布)

第2条 規則は、会議において議決した日から起算して、15日以内に公布するものとする。

2 規則を公布するときは、規則番号、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に教育委員会教育長が署名しなければならない。

3 規則の公布は、道志村役場前の掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示して行う。

(規程の公表)

第3条 規程を公表しようとするときは、規程番号、公表の旨の前文、年月日及び教育委員会教育長名を記入して教育委員会教育長印を押さなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の規程について準用する。

(告示の公示)

第4条 前条の規定は、教育委員会の定める規程以外の告示の公示について準用する。

この規則は、昭和44年6月23日から施行する。

(平成5年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

道志村教育委員会公告式規則

昭和44年6月23日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和44年6月23日 教育委員会規則第3号
平成5年8月2日 教育委員会規則第4号
平成27年4月1日 教育委員会規則第1号