○道志村教育委員会傍聴人規則
平成14年2月20日
教委規則第3号
道志村教育委員会傍聴人規則(昭和44年道志村教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、教育委員会の会議の傍聴について、必要な事項を定めるものとする。
(傍聴人の定数)
第3条 傍聴人の定員は、5人とし、傍聴をしようとする者が定員を超える場合は、くじにより傍聴券の交付を受ける者を決定するものとする。
(傍聴の制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) めいていしていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) 前2号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の遵守事項)
第5条 傍聴人は次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話又は拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食又は喫煙すること。
(5) 帽子、外套、襟巻の類をつけること。
(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。
(禁止行為)
第6条 傍聴人は、会議場において撮影及び録音をしてはならない。ただし、教育長の承認を得た場合は、この限りでない。
(違反に対する措置)
第7条 教育長は、傍聴人がこの規則に違反したときは、これを制止し、その命令に従わないときは、その者を退場させることができる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。