○道志村教育委員会事務局の名称を定める規則
昭和44年6月23日
教委規則第6号
道志村教育委員会事務局の名称を定める規則の全部を改正する。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条の規定により道志村教育委員会に事務局を置くものとし、その名称は次のように称する。
(名称)
道志村教育委員会事務局
附則
この規則は、昭和44年6月23日から施行する。
附則(平成27年教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
○道志村教育委員会事務局の名称を定める規則
昭和44年6月23日
教委規則第6号
道志村教育委員会事務局の名称を定める規則の全部を改正する。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条の規定により道志村教育委員会に事務局を置くものとし、その名称は次のように称する。
(名称)
道志村教育委員会事務局
附則
この規則は、昭和44年6月23日から施行する。
附則(平成27年教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。