○道志村教育委員会事務局の組織に関する規則

昭和44年6月23日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、道志村教育委員会の事務局の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(教育課長の設置)

第2条 事務局に教育課長を置く。

2 教育課長は、上司の命を受け、教育委員会の事務を処理し、事務局職員を指揮監督する。

(係長の設置)

第3条 係に係長を置く。

2 係長は、教育課長の指揮を受け、係の事務をつかさどる。

(係の設置)

第4条 事務局に、次の係を置く。

総務係

学校教育係

社会教育係

(総務係の事務)

第5条 総務係の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 事務局、小中学校、公民館及び図書館の職員の任免その他人事に関すること。

(3) 経理に関すること。

(4) 教育目的のための基本財産及び積立金の管理に関すること。

(5) 学校その他の教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

(6) 教育財産の管理に関すること。

(7) 教具その他の設備の整備に関すること。

(8) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。

(9) 教育に係る調査及び統計に関すること。

(10) 公印の保管に関すること。

(11) 公文書の保管その他文書に関すること。

(12) 県教育委員会その他の教育委員会及び事務局各係との連絡調整に関すること。

(13) 高等学校等就学助成に関すること。

(14) 前各号に掲げるもののほか、他の係の所掌に属さないことに関すること。

(学校教育係の事務)

第6条 学校教育係の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 教育課程及び教科内容に関すること。

(2) 教科用図書の採択に関すること。

(3) 学習効果の評価に関すること。

(4) 校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。

(5) 校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、衛生、福祉及び厚生に関すること。

(6) 学校給食に関すること及び道志村学校給食センターに関すること。

(7) 生徒及び児童の就学に関すること。

(8) 体育に関すること。

(9) 学校図書館に関すること。

(10) その他学校教育の指導に関すること。

(社会教育係の事務)

第7条 社会教育係の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 公民館、図書館その他の社会教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

(2) 社会教育委員及び図書館協議会委員並びにそれらの会議に関すること。

(3) 社会教育関係団体の指導育成に関すること。

(4) 各種社会教育講座に関すること。

(5) 社会教育資料の刊行、配布等に関すること。

(6) 社会教育のために必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。

(7) 情報の交換及び調査研究に関すること。

(8) ユネスコ活動に関すること。

(9) 道志スポーツプラザ屋内プールに関すること。

(10) 青少年に関すること。

この規則は、昭和44年6月23日から施行する。

(平成9年教委規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

道志村教育委員会事務局の組織に関する規則

昭和44年6月23日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和44年6月23日 教育委員会規則第5号
平成9年4月25日 教育委員会規則第1号
平成12年3月28日 教育委員会規則第3号
平成27年4月1日 教育委員会規則第5号