○道志村立小中学校長に対する事務委任規程
平成9年10月13日
教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第2項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務の一部を村立小中学校長に委任する事項を定めるものとする。
(学校長への委任事項)
第2条 教育長は、村立学校長に次の事項を委任する。
(1) 職員の6日以内の出張及びその復命に関すること。
(2) 職員の7日以内の休暇、欠勤、旅行その他の諸願出に関すること。
2 教育長は、村立学校長に市町村立学校職員給与負担法(昭和31年法律第135号)第1条に規定する職員に係る次の事項を委任する。
(1) 扶養親族の認定に関すること。
(2) 通勤手当の確認及び決定に関すること。
(3) 住居手当の確認及び決定に関すること。
(重要かつ異例事態の処理)
第3条 学校長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育長の決定にかからしめることができる。
附則
この規程は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第3号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。