○道志村教育委員会公印規則

平成6年8月1日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、道志村教育委員会(以下「教育委員会」という。)事務局、学校その他の教育機関及びこれらの長並びにこれらの長の公印の規格、管理、新設、改廃の方法その他公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の定義)

第2条 この規則において「公印」とは、公文書に使用する庁印及び第6条の公印台帳に登録されたものをいう。

(公印の規格及び管理者等)

第3条 公印の名称、形状、管理者及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第4条 公印の管理に関する事務は、教育課長が総括する。

2 公印は、常に確実に管理し、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の保管)

第5条 教育委員会印並びに教育長及び教育長職務代理者印は、常に印箱に収め、執務時間中は、教育課長の面前に、教育課長不在のときは教育係長の面前に備えておき、退庁のときは、印箱を封鎖し、所定の場所に収納しなければならない。

(公印台帳)

第6条 公印を登録し、公印の制定、改刻、廃棄の経過その他必要な事項を明らかにするため、教育委員会に公印台帳(様式第1号)を備え付けるものとする。

(公印の使用)

第7条 公印は、公印台帳に登録した後でなければ使用してはならない。

(印影の印刷)

第8条 通知書等の印刷物に公印の印影を刷り込む必要があるときは、あらかじめ教育課長の承認を得、印影使用台帳(様式第2号)に登録した後でなければ印刷してはならない。

2 前項の規定により、印影の刷り込みをした用紙は、教育委員会において、その使用状況を常に明らかにしておかなければならない。

(公印の新設、改廃等)

第9条 公印を新たに設けるとき、又は改廃しようとするときは、教育委員会の承認を得なければならない。

2 前項の承認を得て新設、改廃をしたときは、公印通知書(様式第3号)又は公印改廃通知書(様式第4号)により5日以内に教育委員会に報告しなければならない。

3 管理者は、改廃により使用を禁止した公印を教育委員会に送付しなければならない。

4 教育委員会は、前項により公印の送付を受けたときは、公印台帳に登録し、職印は10年間、庁印は5年間保存しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則公布の日において現に使用している公印については、第3条の規定にかかわらず、別に改廃がなされるまで、なお効力を有するものとする。

3 この規則公布の際現に使用している公印は、10日以内に公印台帳に登録しなければならない。

(平成11年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日より適用する。

(平成12年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年7月1日から適用する。

(平成27年教委規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

公印の種類

寸法(mm)

形質

管理者

個数

(1) 教育委員会印

24×24

木質

教育課長

1

(2) 教育委員会割印

12×30

1

(3) 教育委員会教育長印

21×21

1

(4) 教育委員会教育長職務代理者印

18×18

1

(5) 公民館印

24×24

1

(6) 公民館長印

18×18

1

(7) 道志小学校印

45×45

学校長

1

(8) 道志小学校割印

15×46

1

(9) 道志小学校長印

21×21

1

(10) 道志中学校印

46×46

1

(11) 道志中学校割印

15×46

1

(12) 道志中学校長印

21×21

1

公印の種類

印影

(1) 教育委員会印

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(2) 教育委員会割印

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(3) 教育委員会教育長印

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(4) 教育委員会教育長職務代理者印

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(5) 公民館印

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(6) 公民館長印

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(7) 道志小学校印

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(8) 道志小学校割印

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(9) 道志小学校長印

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(10) 道志中学校印

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(11) 道志中学校割印

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(12) 道志中学校長印

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道志村教育委員会公印規則

平成6年8月1日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)