○道志村教員住宅管理条例

平成6年3月23日

条例第1号

(趣旨)

第1条 道志村が建設又は所有し、教職員に賃貸する教員住宅(以下「住宅」という。)の管理については、別に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(入居資格)

第2条 住宅に入居できる者は、次の各号のいずれかの条件を具備するものでなければならない。

(1) 道志村内の小学校及び中学校に勤務する教員であること。

(2) 現に住居に困窮していることが明らかなものであること。

(入居の申込み)

第3条 前条に規定する入居資格のあるもので、住宅に入居しようとする者は、教員住宅申込書に所属校長の副申書を添えて道志村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、その許可を受けなければならない。

(入居者の選考)

第4条 入居申込みをした者の数が住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号に掲げる者について行う。

(1) 他の世帯と同居していて、生活上著しく不便を受けている者又は住居がないため親族と同居ができない者

(2) 正当な理由により立退き要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責に帰す事由に基づく場合を除く。)

(3) 住居がないため勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は毎月の収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(4) 前各号に該当する者のほか、現に住居に困窮していることが明らかな者

2 教育委員会は、前項各号に該当する入居申込者の数が、住宅の戸数を著しく超える場合においては、各校長の副申に基づき住居に困窮する度合いの高いものから入居者を決定する。

(入居の決定)

第5条 教育委員会は、入居者を決定したときは、その旨を入居者として決定した者に通知するものとする。

(入居の手続)

第6条 住居の入居を許可された者は、許可のあった日から10日以内に請書を提出しなければならない。

(使用期間)

第7条 住宅の使用期間は、1年とする。ただし、当該使用期間は更新することができる。

(家賃の決定)

第8条 住宅の家賃は、2万円の範囲内において規則により定める。

(家賃の延納又は減免)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合において、必要と認める者に対しては、当該家賃を延納させ、又は減免することができる。

(1) 入居者が災害により著しく損害を受けたとき。

(2) その他特別な事情があるとき。

(家賃の変更)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、家賃を変更し、又は前2条の規定にかかわらず家賃を別に定めることができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(家賃の納付)

第11条 家賃は、第6条の入居手続が完了した日から徴収する。

2 家賃は、毎月20日までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が、新たに住宅に入居した場合又は住宅を立ち退いた場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

(入居者の費用負担)

第12条 次の各号に掲げる費用は、入居者が負担しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、その費用を減免することがある。

(1) 住宅の小修理に要する費用

(2) 戸、ふすま、障子等の部分的修繕に要する費用

(3) 障子の張替え、ガラスのはめ替え、電球の取替え等に要する費用

(4) 電気料、水道料及びガス使用料

(5) 附帯家具及び軽易な附属器具の取替え及び修理に要する費用

(6) 防犯灯の維持及び補修に関する費用

(改築等の禁止)

第13条 入居者は、教育委員会の許可を受けないで住宅を改築し、若しくは模様替えをし、又はこれに工作物を附置してはならない。

(転貸の禁止)

第14条 入居者は、住宅の全部又は一部を他人に転貸してはならない。

(同居の承認)

第15条 入居者は、その家族以外の者を同居させようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。

(入居者の保管義務)

第16条 入居者は、当該住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が自己の責めに帰すべき事由によって住宅を滅失し、又はき損したときは、これらを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、その義務の全部又は一部を免除することがある。

(住宅監理員及び住宅管理人)

第17条 住宅監理員は、教育委員会が吏員のうちから任命する。

2 住宅監理員は、住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を行う。

3 教育委員会は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

4 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等入居者との連絡の事務を行う。ただし、代表権は有しない。

(住宅の検査)

第18条 入居者は、転任その他の理由により、その住宅を立ち退こうとするときは、10日前までに教育委員会に届け出て当該住宅の異常の有無について、教育委員会の検査を受けなければならない。

(住宅の明渡し)

第19条 入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、教育委員会は当該入居者に対し、住宅の明渡しを要求することができる。

(1) 不正な行為によって入居したとき。

(2) 正当な理由によらないで家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 住宅を故意にき損したとき。

(4) 第16条の規定に違反したとき。

2 前項の規定により住宅の明渡し請求を受けたものは、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。

(委任)

第20条 この条例の施行に必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

道志村教員住宅管理条例

平成6年3月23日 条例第1号

(平成6年3月23日施行)