○道志村立小中学校設置条例
昭和43年9月30日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)の規定に基づき、小学校及び中学校(以下「学校」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 法第2条第1項の規定に基づき、学校を設置する。
(名称及び位置)
第3条 学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
道志村立道志小学校 道志村7568番地
道志村立道志中学校 道志村7568番地
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、昭和43年10月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第9号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第16号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第19号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。