○道志村立小、中学校管理規則の特例に関する規則
昭和44年6月23日
教委規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、道志村立学校の教職員の行う宿日直勤務に替えて教職員以外の者による学校施設保全管理の実施に関し、定めることを目的とする。
(業務)
第2条 教職員以外の者が行う学校施設保全管理に関する業務は、次のとおりとする。
(1) 学校施設の定時的監視
(2) 学校に関する軽易な事務連絡
(3) その他必要と認める業務
(報告)
第3条 前条の業務を行うものは、教育委員会(その委任を受けた者を含む。)の指示に従い、業務の結果について報告しなければならない。
附則
この規則は、昭和44年6月23日から施行する。