○道志村立小、中学校児童生徒の入学学校指定に関する規則

平成5年8月2日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定に基づき、児童生徒の入学する学校を指定するについて通学区域を定めるものとする。

(通学区域)

第2条 前条による学校ごとの通学区域は、別表に定めるところとする。ただし、この定めにより難い正当な理由により通学区域外の学校へ通学を希望する申出のある場合で、道志村教育委員会(以下「教育委員会」という。)において相当と認めたときはこの限りでない。

(住所)

第3条 学齢児童生徒の住所は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、住民票に記載されており、かつ、現に居住している場所とする。

(住所の認定)

第4条 前2条の通学区域及び住所について疑義があるときは、教育委員会が決定する。

この規則は、公布の日から施行し、平成6年度入学者から適用する。

(平成11年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年度の入学者から適用する。

別表(第2条関係)

学校名

通学区域

道志小学校

道志村の全域

道志中学校

道志村の全域

道志村立小、中学校児童生徒の入学学校指定に関する規則

平成5年8月2日 教育委員会規則第7号

(平成11年2月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成5年8月2日 教育委員会規則第7号
平成11年2月1日 教育委員会規則第1号