○道志村立小、中学校の修学旅行、遠足その他の校外行事の基準に関する規則

昭和44年6月23日

教委規則第10号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、道志村立小、中学校管理規則(平成5年道志村教育委員会規則第1号。以下「管理規則」という。)第8条の規定により、学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、遠足その他の校外行事について、その基準を定めることを目的とする。

第2章 修学旅行

第2条 小、中学校の修学旅行は、在学中各1回とする。

2 修学旅行を実施する学年は、原則として次のとおりとする。

(1) 小学校 第5学年又は第6学年

(2) 中学校 第2学年又は第3学年

(日数)

第3条 修学旅行の日数は、次のとおりとする。

(1) 小学校においては、2泊3日以内

(2) 中学校においては、6泊7日以内

2 前項の宿泊のうち、小学校においては車(船)中泊は、原則として行わないものとし、中学校は車(船)中泊又は機中泊をする場合は、最小限度とする。

(目的地)

第4条 修学旅行の目的地は、次の範囲内とする。

(1) 小学校 近隣都県

(2) 中学校 修学旅行の目的を達成するための諸外国及び国内

(参加者数)

第5条 修学旅行は、実施する学年の全児童、生徒数の10分の8以上の参加のもとに実施するものとする。

(引率責任者)

第6条 修学旅行における引率の責任者は、校長、教頭又は校長があらかじめ指名する者とする。

(引率者数)

第7条 修学旅行における引率者は、原則として参加児童、生徒数が30名までは4人とし、それを超えた場合や外国へいく場合又は特別な事情がある参加児童、生徒がいる場合は教育委員会と協議し、1名を加算することができる。ただし、参加児童、生徒数が15名以下になった場合も引率者数は4名を下ってはならない。

(出発及び帰校の時刻)

第8条 修学旅行の出発及び帰校の時刻は、次のとおりとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(1) 出発 午前6時以降

(2) 帰校 午後7時以前

(交通機関)

第9条 修学旅行に利用する交通機関は、原則として鉄道、一般貸切自動車、船舶及び航空機とする。

第3章 遠足その他の校外行事

(遠足の実施回数)

第10条 遠足の実施回数は、小、中学校とも、各学年2回以内とする。

(遠足の目的地)

第11条 遠足の目的地は、県内及び近隣都県とし、日帰りの可能な地域とする。

(その他の校外行事の日数、目的地及び引率者数)

第12条 修学旅行、遠足を除くその他の校外行事の日数は、2泊3日以内、目的地は、県内及び近隣都県とし、その引率の教職員数(引率の責任者及び養護関係職員を除く。以下この条において同じ。)は、参加児童、生徒数30人に対して1人をくだってはならない。ただし、登山、水泳等危険を伴うおそれのある校外行事を引率する教職員数については、参加児童、生徒数15人に対して1人をくだってはならない。

(参加者数、出発及び帰校の時刻)

第13条 遠足その他の校外行事の参加者数並びに出発及び帰校の時刻については、第5条及び第8条の規定を準用する。

第4章 雑則

(承認、報告)

第14条 校長は、管理規則第8条第2項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載し、実施する30日前までに、教育委員会に申請しなければならない。

(1) 目的

(2) 目的地

(3) 日程、行程及び利用する交通機関

(4) 指導の重点

(5) 実施学年及び参加児童、生徒数

(6) 不参加児童、生徒数及びその措置

(7) 旅行あっせん業者名及び契約状況

(8) 安全及び事故対策

(9) 参加児童、生徒1人当たりの経費の概要

(10) 引率教職員数、職、氏名及び役割

2 校長は、前項の規定による承認を受け、実施した場合は、実施後7日以内に、その状況を教育委員会に報告しなければならない。

(届出)

第15条 校長は、管理規則第8条第2項の規定による届出を行うときは、前条に掲げる事項を記載し、実施する15日前までに教育委員会に届け出なければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(令和3年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

道志村立小、中学校の修学旅行、遠足その他の校外行事の基準に関する規則

昭和44年6月23日 教育委員会規則第10号

(令和3年9月30日施行)