○道志村高等学校等就学に対する助成金の支給要綱

平成6年4月1日

規程第1号

(目的)

第1条 この要綱は、高等学校等への就学に対して、高等学校等の就学に係る費用の一部を助成することにより、家庭の精神的、経済的負担を軽減し、教育の増進と村民福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところとする。

(1) 高等学校等とは、高等学校(学校教育法第1条に規定するもの。)及び各種専門学校をいう。

(2) 高校生等とは、村内外高等学校等へ就学している15歳から18歳までの者をいう。

(3) 扶養者とは、村内に住所を有するとともに居住し、高校生等を扶養している者をいう。

(助成対象者)

第3条 助成を受けることが高校生等とは、前条第2号に規定する者であり、かつ、扶養者が前条第3号に規定する者であること。

(助成金の支給)

第4条 村長は、前条の対象者に対して、助成金を支給するものとする。

(助成金の額)

第5条 前条に規定する助成金の額は、助成対象者1名につき1箇月1万円とする。

(助成期間)

第6条 助成金の支給は、高等学校等在学期間とし、3年間を限度とする。ただし、4月1日から3月31日までの1年間を有効期間とし、2年次以降は在学証明書を提出するものとする。

(助成の申請及び決定)

第7条 助成金を受けようとする対象者は、道志村高等学校等就学助成金交付申請書(様式第1号)に在学証明書又は身分証明書の写しを添付して、2月末日までに村長あてに申請しなければならない。

2 前項の申請を受けた村長は、審査の上支給決定を行わなければならない。

3 村長が特に必要と認めたときは、前項に定めるものの他必要とする書類を求めることができる。

(廃止及び変更届の処理)

第8条 扶養者は、第3条の規定に該当の消滅及び内容の変更が発生した場合には、速やかに廃止及び変更届(様式第2号)の提出をしなければならない。

2 村長は、前項の廃止及び変更届の提出を受けたときは、第3条の規定に照らして、適正に処理しなければならない。

(助成金の支給方法)

第9条 助成金は年1回、3月31日までに支給するものとする。

(助成金の返還)

第10条 村長は、本要綱によって助成金を受給した者に偽り及び不正行為が認められた場合は、直ちに当該助成の決定を取り消すとともに、当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

この要綱は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成9年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成13年教委訓令第1号)

この要綱は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年教委訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成20年教委訓令第2号)

この要綱は、平成20年10月1日から施行する。

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道志村高等学校等就学に対する助成金の支給要綱

平成6年4月1日 規程第1号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成6年4月1日 規程第1号
平成9年4月25日 教育委員会訓令第1号
平成13年6月29日 教育委員会訓令第1号
平成14年6月24日 教育委員会訓令第1号
平成20年10月1日 教育委員会訓令第2号