○道志村立学校職員の勤務時間に関する規程

平成5年3月1日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 道志村立の学校に勤務する職員(以下「職員」という。)の週休日及び勤務時間については、条例、規則その他別に定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(週休日及び勤務時間)

第2条 職員の週休日は日曜日及び土曜日とし、勤務時間は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき8時間となるように、校長がその割振りを行うものとする。

(前条の規定によることが困難な職員の週休日等の特例)

第3条 週休日又は勤務時間の割振りについて前条の規定によることが困難な職員については、週休日及び勤務時間の割振りを定める期間(以下「割振り単位期間」という。)を4週間とし、かつ、当該割振り単位期間ごとに週休日を8日設ける場合に限り、校長が週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。ただし、この場合においても、勤務日が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、週休日又は勤務時間の割振りについて前条の規定によることが困難な職員のうち、週休日を毎4週間につき8日とすることが困難な者については、1週間当たりの勤務時間が毎4週間について44時間を超えないようにし、かつ、毎52週間について40時間となるようにするとともに、毎日曜日並びに毎月の第2土曜日及び第4土曜日に加え、毎52週間につき、夏季、冬季等の休業期間中に7日以上週休日を設ける場合に限り、校長が週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。ただし、この場合においても、勤務日が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

(その他の特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日等)

第4条 前2条の規定による週休日又は勤務時間の割振りとすることが困難な職員については、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにするとともに、1週間当たりの勤務時間が毎4週間について44時間を超えないようにし、かつ、毎52週間について40時間となるようにする場合に限り、教育委員会の承認を得て、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに、校長が週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。ただし、この場合においても、勤務日が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

(週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更)

第5条 山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例(昭和29年山梨県条例第27号)第6条に規定する週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更については、校長がこれを行うものとする。

2 前項の規定により週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後においても、毎4週間につき週休日が4日以上となるようにし、かつ、勤務日等が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

(週休日及び勤務時間の割振りの明示)

第6条 職員の週休日及び勤務時間の割振りを定めた場合には、校長は適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 職員について前条の規定により週休日の振替等を行った場合には、校長は職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施について必要な事項は、教育長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成7年教委訓令第1号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成7年1月1日から適用する。

2 この訓令による改正後の道志村立学校職員の勤務時間に関する規程(以下「新訓令」という。)第5条第2項の毎4週間の期間については、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の道志村立学校職員の勤務時間に関する規程(以下「旧訓令」という。)第2条から第4条までの規定により定められた勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新訓令第2条から第4条までの規定により定められた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

4 この訓令の施行の際現に旧訓令第5条の規定により定められた勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新訓令第5条の規定により定められた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

(平成7年教委訓令第3号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

道志村立学校職員の勤務時間に関する規程

平成5年3月1日 教育委員会訓令第2号

(平成7年3月24日施行)