○道志村立学校施設使用条例施行規則

平成7年2月21日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、道志村立学校使用条例(平成6年道志村条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の範囲)

第2条 学校施設を使用することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 道志村又は道志村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催若しくは共催する行事に使用するとき。

(2) 社会教育団体が主催する行事に使用する場合で教育委員会が認めたとき。

(3) 自治会又は自治会を組織する団体が使用するとき。

(4) 官公庁及びそれらに属する団体が使用するとき。

(5) その他教育委員会が使用することを適当と認めたとき。

(使用の不許可)

第3条 学校施設は、その使用目的が次の各号のいずれかに該当するときは、許可しない。

(1) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政党、協会その他の団体の諸行事のため使用するとき。ただし、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく推選演説会又は政談演説会については、この限りでない。

(2) 営利を目的とする個人又は団体が、営業のために使用するとき。ただし、専ら当該学校の職員又は児童、生徒の教材、教具その他福利厚生のため使用するときは、この限りでない。

(3) 遊宴のために使用するとき。

(4) 午前9時から午後9時までの時間以外に使用するとき。

(5) 前各号のほか教育委員会が、使用を不適当と認めるとき。

(禁止事項)

第4条 学校施設の使用について、次に掲げる行為はこれを禁止する。

(1) 施設の無断使用

(2) 学校内での飲酒

(3) 指定場所以外での暖房器具の使用

(4) 午後9時以降、翌日午前9時までの使用

(使用許可の申請)

第5条 学校施設の使用許可を受けようとする者は、学校施設使用許可申請書(様式第1号)により、使用期日の少なくとも前10日までに教育委員会に申請しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(許可書の交付等)

第6条 教育委員会は、前条の規定による使用を許可したときは、学校施設使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。

2 学校施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可書を携帯し、教育委員会の職員又はその指定する者(以下「管理員」という。)の要求があったときは提示しなければならない。

(使用料の減免手続)

第7条 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、学校施設使用料減額(免除)申請書(様式第3号)により村長に申請しなければならない。

2 前項の申請があったときは、村長はこれを審査し、適当と認めたときは学校施設使用料減額(免除)決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用許可の取消し等)

第8条 使用者は、学校施設の使用許可の取消し又は変更をしようとするときは、学校施設使用許可取消・変更申請書(様式第5号)により使用日前5日までに教育委員会に申請しなければならない。

(特別設備の申請等)

第9条 特別設備の申請を受けようとする者は、学校施設特別設備許可申請書(様式第6号)により教育委員会に申請しなければならない。

2 前項の申請があったときは、教育委員会はこれを審査し、適当と認めたときは学校施設特別設備許可書(様式第7号)を交付するものとする。

(遵守事項)

第10条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可された施設以外に立ち入らないこと。

(2) 施設、器物等を損傷しないこと。

(3) 車両等は、指定された場所以外に乗り入れないこと。

(4) 学校施設内において物品の展示、販売又はこれらに類する行為をしないこと。

(5) その他管理員の管理上必要な指示に従うこと。

(補則)

第11条 この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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道志村立学校施設使用条例施行規則

平成7年2月21日 教育委員会規則第2号

(平成12年3月28日施行)