○道志村学校給食センター設置管理条例
平成6年9月30日
条例第8号
道志村学校給食センター設置条例(平成4年道志村条例第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、道志村が設置する学校給食施設について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 小中学校の給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(位置及び名称)
第3条 給食センターの位置及び名称は、次のとおりとする。
位置 道志村7568番地
名称 道志村学校給食センター
(給食の対象)
第4条 給食センターは、道志村立の小学校及び中学校に在学するすべての児童、生徒及びこれらの機関に属する教職員を対象として給食を実施する。
(管理運営)
第5条 給食センターは、道志村教育委員会が管理する。
(業務)
第6条 給食センターの業務は、次のとおりとする。
(1) 給食物資の購入及び保管
(2) 給食用ミルク及び副食物の調理並びに運搬
(3) 給食施設の衛生的保全と食器類の洗浄、消毒及び保管
(4) その他給食に必要と認める事項
(職員)
第7条 給食センターに所長、栄養士、調理員等必要な職員を置く。
2 調理員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(経費の負担)
第8条 給食センターの運営に要する経費のうち、給食費を除く管理費は道志村の負担とする。
2 給食費は、当該給食を受けた児童及び生徒の保護者並びに当該給食を受けた者とする。
3 前項に規定する給食費の負担額については教育委員会規則で定める。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行前に、この条例による改正前の規定に基づいて行われた手続その他の行為は、この条例により行われたものとみなす。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。