○道志村学校給食センター運営委員会規則
平成12年3月28日
教委規則第5号
道志村学校給食センター運営委員会規則(平成6年道志村教育委員会規則第5号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 道志村立小、中学校の児童及び生徒の心身の健全な発達と、学校給食の円滑な運営に資することを目的とし、道志村学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)をおく。
(組織)
第2条 運営委員会は次の役職者をもって組織する。
(1) 村議会総務文教常任委員長
(2) 教育委員会教育長
(3) 小、中学校校長及び給食主任
(4) 小、中学校PTA会長
(5) 給食センター栄養士
(6) 学識経験者
(7) 村長の指名する職員
(役員及び選出)
第3条 運営委員会に役員として、委員長及び副委員長をおく。
2 委員長は、教育委員会教育長をもってこれに充て副委員長は委員より選出する。
(任期)
第4条 委員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等の職務)
第5条 委員長は、運営委員会を招集し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を行う。
(会議)
第6条 運営委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。
2 会議は、委員の定数の半数以上の出席をもって成立する。会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(任務)
第7条 委員会は、次の事項について協議決定する。
(1) 給食費に関すること。
(2) 給食物資に関すること。
(3) 給食実施計画に関すること。
(4) その他給食センター運営上必要事項に関すること。
(庶務)
第8条 事務局を教育委員会におき、運営委員会の事務は教育委員会事務職員が行う。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第1号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。