○道志村社会教育委員条例
平成6年12月15日
条例第16号
道志村社会教育委員条例(昭和28年道志村条例第12号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第18条の規定に基づき、道志村社会教育委員(以下「委員」という。)の定数、任期その他必要な事項について定めるものとする。
(委嘱の基準)
第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う物並びに学識経験のあるものから教育委員会が委嘱する。
(定数)
第3条 委員の定数は、6名以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第4号)
この条例は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。