○道志村公民館設置管理条例
平成6年12月15日
条例第18号
道志村公民館条例(昭和29年道志村条例第6号)の全部を次のとおり改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第21条の規定に基づき、道志村が設置する公民館(以下「公民館」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
道志村中央公民館 道志村6181番地5
(分館の名称及び位置)
第3条 公民館に次のとおり分館を設ける。
分館の名称 | 位置 |
月夜野地区公民館 | 道志村364番地 |
和出村地区公民館 | 道志村7128番地 |
(職員)
第4条 公民館に次の職員を置く。
(1) 館長
(2) 主事
(3) その他の職員
(管理運営)
第5条 中央公民館長(以下「館長」という。)は、道志村教育委員会の命を受けて、公民館を管理運営する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第22号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日より施行する。
附則(平成23年条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第6号)
この条例は平成26年4月1日から施行する。