○道志村公民館設置管理条例

平成6年12月15日

条例第18号

道志村公民館条例(昭和29年道志村条例第6号)の全部を次のとおり改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第21条の規定に基づき、道志村が設置する公民館(以下「公民館」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

道志村中央公民館 道志村6181番地5

(分館の名称及び位置)

第3条 公民館に次のとおり分館を設ける。

分館の名称

位置

月夜野地区公民館

道志村364番地

和出村地区公民館

道志村7128番地

(職員)

第4条 公民館に次の職員を置く。

(1) 館長

(2) 主事

(3) その他の職員

(管理運営)

第5条 中央公民館長(以下「館長」という。)は、道志村教育委員会の命を受けて、公民館を管理運営する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行前に、この条例による改正前の規定に基づいて行われた手続その他の行為は、この条例により行われたものとみなす。

(平成12年条例第22号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日より施行する。

(平成23年条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第6号)

この条例は平成26年4月1日から施行する。

道志村公民館設置管理条例

平成6年12月15日 条例第18号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年12月15日 条例第18号
平成12年3月21日 条例第22号
平成19年3月23日 条例第5号
平成23年4月1日 条例第4号
平成26年3月25日 条例第6号