○道志村中央公民館使用条例

昭和48年7月18日

条例第5号

(趣旨)

第1条 道志村中央公民館(以下「公民館」という。)は、社会教育の目的を妨げない限度でこれを一般の使用に供することができる。

(休館日)

第2条 公民館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(4) その他臨時休館日

(使用方法)

第3条 公民館を使用する場合は、次の事項を記入し公民館長の許可を受けなければならない。

(1) 使用の日時

(2) 使用の目的

(3) 使用の室名

(4) 会合者の数及び入場料その他これに類する金銭の徴収額

(5) 使用責任者の住所、氏名

(開館及び閉館)

第4条 公民館の使用は、次の区分により許可するものとする。

(1) 午前使用 午前9時から正午まで

(2) 午後使用 午後1時から午後5時まで

(3) 夜間使用 午後6時から午後10時まで

(4) 1日使用 午前9時から午後10時まで

(5) 1日以上は、前各号に準ずる。

(施設、設備の使用制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 使用の目的が公益を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 建物又は附属設備をき損するおそれがあると認めたとき。

(3) 営利を目的とする使用の場合

(4) その他館長が必要と認めたとき。

(使用料)

第6条 使用の許可を受けた者は、使用料を別に発する納額告知書によって使用前に納入しなければならない。ただし、公用又は公営事業のため公民館を使用するとき若しくは館長が相当の事由があると認めたときは、使用料を減額又は免除することができる。

2 前項の使用料の額は、別表による。

3 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、不可抗力により使用ができないとき又は館長の許可を受け、取り消したときは、その全部又は一部を還付することができる。

(施設、設備の使用)

第7条 公民館の使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の許可を受けた目的以外に使用しないこと。

(2) 使用の許可を受けた室又は物件以外の室及び物件の使用をしないこと。

(3) 建物及び附属設備をき損しないこと。

(施設、設備の原状回復義務)

第8条 使用者は、その使用を終わったときは、速やかに原状に復し、器具を整備し、かつ、室の内外を清掃して管理者に引き渡さなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、館長においてこれを執行し、その費用を徴収する。

(施設、設備のき損又は滅失の賠償)

第9条 使用中建物又は附属設備をき損若しくは滅失したときは、使用責任者は、館長の定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例について必要な事項は、館長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第16号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

使用料金表

区分

名称

午前

午後

夜間

1日

全館

2,000円

2,000円

2,000円

5,000円

大会議室

1,000円

1,000円

1,000円

3,000円

その他の部屋1室につき

500円

500円

500円

500円

道志村中央公民館使用条例

昭和48年7月18日 条例第5号

(平成元年3月20日施行)