○道志村青少年総合対策本部規程

平成5年8月2日

訓令第3号

(設置)

第1条 青少年に関する諸問題を総合的に調整推進するため、道志村青少年総合対策本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 本部は、次の事務について総合連絡調整及び推進を図るものとする。

(1) 青少年指導者の養成研修等に関すること。

(2) 青少年団体に対する諸般の指導育成及び協力に関すること。

(3) 青少年問題に関する調査研究に関すること。

(4) 青少年の人格形成に関すること。

(5) その他青少年問題に関すること。

(組織)

第3条 本部に本部長1人、副本部長2人、本部員若干人を置く。

2 本部長は、村長とする。

3 副本部長は、副村長、教育長をもって充てる。

4 本部員は、村職員のうちから村長が任命する。

(任務)

第4条 本部長は、部務を統理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長が不在のときは、あらかじめ本部長の定める者がその事務を代決する。

3 本部員は、上司の命を受け部務を行う。

(参与)

第5条 本部に第3条に定める者のほか、参与を置くことができる。

2 参与は、関係行政機関の職員のうちから村長が委嘱又は任命する。

3 参与は、重要な部務に参画する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年訓令第17号)

この規程は、平成30年8月1日から施行する。

道志村青少年総合対策本部規程

平成5年8月2日 訓令第3号

(平成30年8月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成5年8月2日 訓令第3号
平成30年8月1日 訓令第17号