○道志村青少年総合対策本部規程
平成5年8月2日
訓令第3号
(設置)
第1条 青少年に関する諸問題を総合的に調整推進するため、道志村青少年総合対策本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 本部は、次の事務について総合連絡調整及び推進を図るものとする。
(1) 青少年指導者の養成研修等に関すること。
(2) 青少年団体に対する諸般の指導育成及び協力に関すること。
(3) 青少年問題に関する調査研究に関すること。
(4) 青少年の人格形成に関すること。
(5) その他青少年問題に関すること。
(組織)
第3条 本部に本部長1人、副本部長2人、本部員若干人を置く。
2 本部長は、村長とする。
3 副本部長は、副村長、教育長をもって充てる。
4 本部員は、村職員のうちから村長が任命する。
(任務)
第4条 本部長は、部務を統理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長が不在のときは、あらかじめ本部長の定める者がその事務を代決する。
3 本部員は、上司の命を受け部務を行う。
(参与)
第5条 本部に第3条に定める者のほか、参与を置くことができる。
2 参与は、関係行政機関の職員のうちから村長が委嘱又は任命する。
3 参与は、重要な部務に参画する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年訓令第17号)
この規程は、平成30年8月1日から施行する。