○道志村青少年育成推進員設置規則
平成5年8月2日
規則第5号
(設置)
第1条 青少年の健全なる育成を推進するため、青少年育成推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 推進員は、村長が委嘱する。
(定数)
第3条 推進員の定数は、6人以内とする。
(任期)
第4条 推進員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 推進員に欠員を生じたときは、補欠推進員を委嘱することができる。
3 補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成5年8月2日 規則第5号
(平成5年8月2日施行)