○道志村青少年育成推進員設置規則

平成5年8月2日

規則第5号

(設置)

第1条 青少年の健全なる育成を推進するため、青少年育成推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 推進員は、村長が委嘱する。

(定数)

第3条 推進員の定数は、6人以内とする。

(任期)

第4条 推進員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 推進員に欠員を生じたときは、補欠推進員を委嘱することができる。

3 補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

道志村青少年育成推進員設置規則

平成5年8月2日 規則第5号

(平成5年8月2日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年8月2日 規則第5号