○道志村青少年育成カウンセラー設置規則
平成5年8月2日
規則第6号
道志村青少年育成カウンセラー設置規則(昭和60年道志村規則第9号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 青少年の総合的な指導育成を図るため、道志村青少年育成カウンセラー(以下「カウンセラー」という。)を置く。
(任用等)
第2条 カウンセラーは、村長が任用し、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
2 カウンセラーの任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(職務)
第3条 カウンセラーは、村の青少年総合対策本部長の指示により次に掲げる事項について職務を行う。
(1) 青少年問題に関する相談、指導
(2) 青少年関係者及び青少年育成組織との連携を密にし、青少年育成の総合的な推進を図る。
(3) その他青少年の健全育成に関すること。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。