○道志村体育施設の設置及び管理等に関する条例

昭和49年3月23日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、道志村における社会体育を振興し、村民の健全な心身の鍛練を図るため道志村体育施設(以下「体育施設」という。)を設置し、その管理等に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

村民スポーツ広場

道志村7568番地

唐沢体育館

道志村8991番地

善之木体育館

道志村11125番地

道志体育館

道志村5596番地

(管理)

第3条 体育施設は、道志村教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。

(体育施設の使用)

第4条 体育施設を使用できるものは、道志村の村民でなければならない。ただし、村民以外のもので委員会が特に使用を認めた場合は、この限りでない。

2 体育施設の使用は、社会体育振興を目的としたものでなければならない。

(使用申請)

第5条 体育施設を使用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出し、委員会の許可を受けなければならない。

(1) 使用の目的

(2) 使用の日時

(3) 使用者の予定人員及び会費、入場料その他これに類する金銭の徴収の有無

(4) 使用責任者の住所、氏名及び職業

(使用の変更)

第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が申請書の記載事項を変更しようとするときは、前条の手続により委員会の承認を得なければならない。

(使用の制限)

第7条 委員会は、管理上必要があると認めたときは、第5条の申請について使用制限その他必要な条件をつけることができる。

(使用の停止又は取消し)

第8条 委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の停止又は許可を取り消すことができる。

(1) 公共の秩序又は公益を害するおそれがあると認めた場合

(2) 使用目的以外に使用し、又は転貸した場合

(3) 管理上必要があると認めた場合

(4) 委員会で不適当と認めた場合

(使用料)

第9条 体育施設を使用する場合は、村民は無料とする。ただし、村民以外で許可したものについては、別表第1及び別表第1の2に定める使用料を徴収する。

2 村民スポーツ広場夜間照明施設を利用するものについては、別表第2に定める使用料を別に徴収する。

3 前2項に規定する使用料は、使用前に納入しなければならない。

(使用料の減額及び免除)

第10条 委員会は、前条の規定にかかわらず相当の事由があると認めたときは、使用料を減額又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用不可能なとき。

(2) 使用前に使用許可の取消し又は使用の変更の申出をし、委員会が相当の理由があると認めたとき。

(3) 第8条第4号の規定により使用の停止又は使用の許可を取り消したとき。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、使用後直ちに原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、委員会がこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第13条 使用中建物、附属施設等をき損又は滅失したとき使用者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第15号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成13年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(道志村立学校施設使用条例の一部改正)

2 道志村立学校施設使用条例(平成6年道志村条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第12号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成22年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

区分

施設名

午前6時~午前8時

午前8時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後10時

村民スポーツ広場

4,000円

10,000円

10,000円

8,000円

別表第1の2(第9条関係)

区分

施設名

午前8時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後10時

唐沢体育館

8,000円

8,000円

8,000円

善之木体育館

8,000円

8,000円

8,000円

道志体育館

8,000円

8,000円

8,000円

別表第2(第9条関係)

村民スポーツ広場夜間照明使用料

区分

使用者

半面・1時間

村民

500円

村民以外の者

1,000円

道志村体育施設の設置及び管理等に関する条例

昭和49年3月23日 条例第4号

(平成29年4月1日施行)