○道志村文化財保護条例施行規則

平成7年8月26日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、道志村文化財保護条例(昭和54年道志村条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定の同意書)

第2条 条例第4条第2項の規定による指定の同意書を得る場合は、同意書(様式第1号)による。

(指定書及び認定書の様式)

第3条 条例第7条第1項に規定する指定書は、指定書(様式第2号)とし、認定書は、認定書(様式第3号)とする。

(現状変更等の承認申請)

第4条 条例第10条の規定による承認を受けようとする者は、現状変更等承認申請書(様式第4号)を変更等をしようとする日の20日前までに道志村教育委員会(以下「道志村教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(届書の様式)

第5条 次の各号に掲げる届出は、当該各号に定める届書によるものとする。

(1) 条例第11条第1号の規定による届出 村指定文化財所有者変更届(様式第5号)

(2) 条例第11条第2号の規定による届出 村指定文化財管理責任者選任(解任)(様式第6号)

(3) 条例第11条第3号の規定による届出 村指定文化財所有者(管理責任者)(様式第7号)

(4) 条例第11条第4号の規定による届出 村指定文化財所在場所変更届(様式第8号)

(5) 条例第11条第5号の規定による届出 村指定文化財滅失、き損等届(様式第9号)

(指定書等の再交付)

第6条 交付された指定書又は認定書を亡失し、又は損傷したときは、指定書等再交付願(様式第10号)を速やかに教育委員会に提出し、再交付を受けなければならない。

(台帳の備付け)

第7条 教育委員会は、村指定文化財台帳(様式第11号)を備えておくものとする。

(雑則)

第8条 この規則に定めのあるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年教委規則第1号)

この規則は、公布のから施行し、平成17年4月1日より適用する。

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道志村文化財保護条例施行規則

平成7年8月26日 教育委員会規則第6号

(平成17年3月1日施行)