○道志村文化財保護条例施行規則
平成7年8月26日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、道志村文化財保護条例(昭和54年道志村条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(指定書等の再交付)
第6条 交付された指定書又は認定書を亡失し、又は損傷したときは、指定書等再交付願(様式第10号)を速やかに教育委員会に提出し、再交付を受けなければならない。
(台帳の備付け)
第7条 教育委員会は、村指定文化財台帳(様式第11号)を備えておくものとする。
(雑則)
第8条 この規則に定めのあるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年教委規則第1号)
この規則は、公布のから施行し、平成17年4月1日より適用する。