○道志村福祉センター設置及び管理条例
平成8年3月25日
条例第5号
(設置)
第1条 村民の健康増進と福祉の向上を図り、併せて住民の健康と福祉活動に資するため、道志村福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 道志村福祉センター
位置 道志村7710番地
(事業)
第3条 福祉センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 健康増進に関する事業
(2) 老人デイサービス事業
(3) 介護保険法による通所介護・訪問介護・居宅介護支援事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事業
(職員)
第4条 福祉センターに所長、その他必要な職員を置く。
(利用の許可)
第5条 福祉センターを利用しようとする者は、村長の許可を得なければならない。
(利用の制限)
第6条 村長は、福祉センターを利用する者が秩序を乱し、又は管理上支障があると認めたときは利用の許可を取り消し、又は停止し、若しくは制限することができる。
(費用の負担)
第7条 福祉センターを利用する者は、別表で定める費用を負担しなければならない。
2 村長は前項の規定にかかわらず、介護保険事業に係る利用者以外の利用について、必要があると認めたときは、負担金の一部又は全部を免除することができる。
(修復費用の負担)
第8条 故意又は重大な過失により、福祉センターの施設又は設備を損傷し、又は滅失した者はその修理又は補充に要する費用について、村長の定める額を負担しなければならない。
(利用時間及び休館日)
第9条 福祉センターの利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、村長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 利用時間 午前8時30分から午後5時15分
(2) 休館日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日
(管理)
第10条 福祉センターの管理は、道志村が管理する。ただし、管理上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、管理の全部又は一部を村長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第11条 前条により指定管理者管理者に福祉センターの管理の全部又は一部を行わせる場合は、指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 第3条に規定する事業の実施に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の手続)
第12条 福祉センターの指定管理者の指定の手続については、道志村公の施設に係る指定管理者の指定に関する条例(平成18年道志村条例第14号)の定めるところによる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第26号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
種別 | 利用料金 |
介護保険法による介護認定者の通所介護・訪問介護 | 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号及び第20号)より算出した額 |
介護保険法による介護認定者以外の通所介護・訪問介護 | 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号及び第20号)より算出した要支援に準ずる額。ただし、村長は減額及び免除することができる |