○道志村福祉センター設置及び管理条例

平成8年3月25日

条例第5号

(設置)

第1条 村民の健康増進と福祉の向上を図り、併せて住民の健康と福祉活動に資するため、道志村福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 道志村福祉センター

位置 道志村7710番地

(事業)

第3条 福祉センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康増進に関する事業

(2) 老人デイサービス事業

(3) 介護保険法による通所介護・訪問介護・居宅介護支援事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事業

(職員)

第4条 福祉センターに所長、その他必要な職員を置く。

(利用の許可)

第5条 福祉センターを利用しようとする者は、村長の許可を得なければならない。

(利用の制限)

第6条 村長は、福祉センターを利用する者が秩序を乱し、又は管理上支障があると認めたときは利用の許可を取り消し、又は停止し、若しくは制限することができる。

(費用の負担)

第7条 福祉センターを利用する者は、別表で定める費用を負担しなければならない。

2 村長は前項の規定にかかわらず、介護保険事業に係る利用者以外の利用について、必要があると認めたときは、負担金の一部又は全部を免除することができる。

(修復費用の負担)

第8条 故意又は重大な過失により、福祉センターの施設又は設備を損傷し、又は滅失した者はその修理又は補充に要する費用について、村長の定める額を負担しなければならない。

(利用時間及び休館日)

第9条 福祉センターの利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、村長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 利用時間 午前8時30分から午後5時15分

(2) 休館日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日

(管理)

第10条 福祉センターの管理は、道志村が管理する。ただし、管理上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、管理の全部又は一部を村長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、前条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、村長の承認を得て、福祉センターの休館日を変更し、若しくは別に定め、又は利用時間を変更することができる。

3 第1項の規定により福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条から第9条の規定まで「村長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第11条 前条により指定管理者管理者に福祉センターの管理の全部又は一部を行わせる場合は、指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 第3条に規定する事業の実施に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続)

第12条 福祉センターの指定管理者の指定の手続については、道志村公の施設に係る指定管理者の指定に関する条例(平成18年道志村条例第14号)の定めるところによる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年条例第26号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

種別

利用料金

介護保険法による介護認定者の通所介護・訪問介護

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号及び第20号)より算出した額

介護保険法による介護認定者以外の通所介護・訪問介護

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号及び第20号)より算出した要支援に準ずる額。ただし、村長は減額及び免除することができる

道志村福祉センター設置及び管理条例

平成8年3月25日 条例第5号

(平成23年7月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成8年3月25日 条例第5号
平成12年3月21日 条例第26号
平成21年12月1日 条例第30号
平成22年3月19日 条例第9号
平成23年7月20日 条例第13号