○道志村保育所設置及び管理条例
昭和62年4月1日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、保育所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
道志村保育所 | 道志村7779番地 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し組織、運営その他必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
2 道志村保育所条例(昭和47年道志村条例第2号)及び道志村保育所保育料徴収条例(昭和50年道志村条例第20号)は、廃止する。