○道志村ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則
平成18年3月29日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、道志村ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成18年道志村条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(住所地要件の特例)
第2条 条例第3条第1項ただし書に規定する対象者が本村の区域内に住所を有しなくても医療費助成金の対象とすることができる特別な事情は、次に掲げる場合とする。
(1) 配偶者からの暴力その他の身体又は生命に危険を及ぼすおそれがあるなどのやむを得ない理由により住民票を移動することが出来ない場合であって、民生委員等の証明により現に本村の区域内に居住するものと認められるとき。
(2) 本村の区域内に居住していたが修学、療養等の理由により一時的に本村の区域外に転出したものであって、一定時期の到来とともに本村の区域内に再び居住するものと認められるとき。
(1) 医療保険各法による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であることを証する書類
(2) 戸籍の謄本又は抄本
(3) 世帯全員の住民票の写し
(4) ひとり親等の所得の状況を証する書類
(5) ひとり親等の配偶者又は扶養義務者の所得の状況を証する書類
(6) その他村長が必要とみとめる書類
(受給者証の有効期間)
第4条 受給者証の有効期間は、申請日(更新の場合にあっては毎年9月1日)から、当該日以後の最初の8月31日まで又は受給資格喪失日までとする。
(1) 対象者となった日の翌日から起算して15日以内に第1項の規定による申請をしたときは、対象者となった日
(2) 災害その他やむを得ない理由により第1項の規定による申請をすることができなかった場合において、やむを得ない理由がやんだ日の翌日から起算して15日以内に当該申請をしたときは、やむを得ない理由により当該申請をすることができなくなった日
(受給資格の更新)
第5条 受給者は、受給者証の有効期間満了後も引き続き医療費の助成を受けようとするときは、毎年8月1日から8月31日の間に受給資格認定の更新を村長に申請しなければならない。
(受給者証の再交付申請)
第6条 受給者は、受給者証を紛失し、又は損傷したときは、ひとり親家庭医療費受給者証再交付申請書(様式第4号)を村長に提出し、再交付を受けなければならない。
2 前項の申請は、対象者が保険給付を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して6か月以内に行わなければならない。
3 村長は、第1項に規定する申請があった場合において、必要があると認めるときは、受給者に対し関係書類の提出を求めることができる。
(助成の決定)
第8条 村長は、条例第7条第1項の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成の額を決定して受給者に支給する。
(受給資格喪失の通知)
第10条 村長は、受給者の家庭に属する対象者全員について受給資格の喪失を認めたときは、ひとり親家庭医療費受給資格喪失通知書(様式第9号)により受給者に通知する。
(受給者証の返還)
第11条 受給者は、受給資格を喪失したとき又は新たな受給者証の公布を受けたときは、速やかに受給者証を村長に返還しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。