○老人福祉法施行細則
平成5年4月1日
規則第2号
第1章 総則
(目的)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 村長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第2号)
(2) 調査記録票(様式第3号)
(3) 措置費支給台帳(様式第4号)
(4) 養護受託申出書受理簿(様式第5号)
(5) 養護受託者登録簿(様式第6号)
(6) 養護受託者台帳(様式第7号)
第2章 福祉の措置
(居宅における介護等措置決定通知書)
第3条 村長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置を開始(変更)したとき、また、措置の廃止又は休止を行ったときは、それぞれ、在宅被措置者に対し通知しなければならない。
(養護受託申出書等)
第5条 施行規則第1条の6の規定による申出は、様式第10号の養護受託申出書によらなければならない。
3 村長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するとき又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、様式第15号の入所(養護)委託解除通知書により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。
(葬祭委託書等)
第7条 村長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、様式第16号の葬祭委託書により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し委託しなければならない。
2 前項の規定によって葬祭の委託を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭を実施する旨を村長に回答しなければならない。
(要措置者通告)
第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、村長に通告しなければならない。この場合において、村長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。
(措置費請求書)
第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の5日までに、様式第17号の措置費請求書により、村長に請求しなければならない。
2 村長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書)
第10条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の5日までに様式第18号の措置費精算書により、村長に報告しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第11条 施行規則第6条の規定による届出は、様式第19号の被措置者状況変更届によらなければならない。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。