○老人福祉法に基づく費用の徴収に関する規則

平成5年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により、村長が徴収する費用に関して必要な事項を定めるものとする。

(主たる扶養義務者の定義)

第2条 この規則において「主たる扶養義務者」とは、配偶者及び子のうち村長が認定したものをいう。

(費用の徴収)

第3条 村長は、法第28条第1項の規定により、法第11条第1項の規定による措置(以下「措置」という。)を受けて、養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「施設」という。)に入所し、又は養護受託者に委託された者(以下「被措置者」という。)の措置に要する費用の全部又は一部を当該被措置者及び当該被措置者の主たる扶養義務者(以下「納入義務者」と総称する。)から徴収する。

(徴収金の額)

第4条 前条の規定により、村長が徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、老人保護措置費の国庫負担について(昭和47年6月1日厚生省社第451号)第2国庫負担金の算定基準による。ただし、村長は、納入義務者に災害等により所得に著しい変動が生じたときその他特別な理由があると認めるときは、徴収金を減額し、又は免除することができる。

2 月の中途において措置を開始し、又は解除した場合における当該月に係る徴収金の額は、日割計算による。

(徴収金の額の決定)

第5条 村長は、被措置者の施設への入所時、毎年7月1日及び主たる扶養義務者の変更時に、当該納入義務者が老人保護措置費の国庫負担について(昭和47年6月1日厚生省社第451号)第2国庫負担金の算定基準に定める階層区分のいずれに該当するかを認定し、その徴収金の額を決定するものとする。

2 村長は、納入義務者が収入の減少により前項で決定した徴収金の額を支払うことが著しく困難であると認められるときは、当該納入義務者の申請に基づき同項に規定するとき以外にも階層区分の認定を行い、当該徴収金の額を変更することがある。

3 村長は、前2項の規定による階層区分の認定に必要な書類を当該納入義務者に提出させることがある。

(徴収金の額の決定の通知)

第6条 村長は、前2条の規定により徴収金の額を決定し、又は変更したときは、当該納入義務者に老人ホーム費用徴収額決定(変更)通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(徴収期日)

第7条 徴収金は、月ごとに徴収するものとし、当月分の徴収は、翌月の末日までに行うものとする。

2 村長は、納入義務者が災害、疾病、負傷その他のやむを得ない理由により、前項の納入期限までに徴収金を納入することが困難であると認めるときは、当該納入義務者からの申請に基づき当該徴収金の徴収を猶予することがある。

(住所変更の届出義務)

第8条 主たる扶養義務者は、住所を変更したときは、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。

(備付台帳)

第9条 村長は、老人ホーム費用徴収関係台帳(様式第2号―被措置者用、様式第3号―扶養義務者用)を備え、常にその記載事項について整備しておくものとする。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、徴収金に関して必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行し、平成5年4月分に係る徴収金から適用する。

(平成10年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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老人福祉法に基づく費用の徴収に関する規則

平成5年4月1日 規則第3号

(平成10年8月12日施行)