○道志村村民敬老祝金支給要綱
平成10年8月12日
訓令第4号
(趣旨)
第1 村民敬老祝金(以下「祝金」という。)は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条に基づく老人の日及び老人週間の行事として高齢者に支給し、その長寿を祝福するとともに家庭の平和と村民の敬老思想を高揚し、あわせて老人福祉の増進を図る。
(支給対象)
第2 対象者は、9月15日において、満77歳、満88歳の者であって、8月1日現在の調査で村内に住所を有する者とする。また、100歳該当者は100歳の誕生日を迎えた者であって道志村に住所を有する者、又は介護保険法第13条に規定する施設(以下「住所地特例対象施設」という。)に入所することによって住所を変更した者とする。
(祝金の額)
第3 祝金の額は、次のとおりとする。
(1) 満77歳の者 年額 3,000円
(2) 満88歳 年額 5,000円
(3) 満100歳 年額500,000円。ただし、前条で規定する住所地特例対象施設に入所している者に対する支給額は、当該施設がある市町村の敬老祝金制度で支給される金額と合わせて500,000円とする。
(支給方法)
第4 祝金支給該当者には、9月15日の老人の日までに支給するものとする。ただし、やむを得ない事由により9月15日に支給できない場合は、9月30日までに支給を完了するものとする。また、満100歳の者については、誕生日以降に支給する。
(支給の停止)
第5 祝金の支給を受ける資格を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合は支給を停止する。
(1) 本人が辞退したとき。
(2) 村長が支給することが適当でないと認めたとき。
(補足)
第6 この要綱に定められるもののほか必要な事項は別にこれを定めるものとする。
附則
この要綱は、平成10年8月1日から実施する。
附則(平成18年訓令第12号)
この要綱は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第3号)
この要綱は、公布の日から実施する。