○道志村国民健康保険条例

昭和39年1月23日

条例第3号

目次

第1章 この村が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)

第3章 削除

第4章 保険給付(第6条―第10条)

第5章 保健事業(第11条―第13条)

第6章 保険料(第14条―第27条の3)

第7章 削除

第8章 罰則(第29条―第32条)

附則

第1章 この村が行う国民健康保険の事務

(この村が行う国民健康保険の事務)

第1条 この村が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 2人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 2人

(3) 公益を代表する委員 2人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 削除

第4条及び第5条 削除

第4章 保険給付

(一部負担金)

第6条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

2 被保険者は、往診又は歯科訪問診療の給付を受ける場合において、当該往診又は歯科訪問診療が「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1第2章第2部第1節の往診料の項注4又は別表第2第2章第2部の歯科訪問診療料の項注9の規定に該当するものであるときは、当該往診又は歯科訪問診療の給付に要する費用のうち当該往診又は歯科訪問診療がこれらの規定に該当しないものとして算定した額を超える部分については、第1項の規定にかかわらず、一部負担金を支払うことを要しない。

第7条 削除

(出産育児一時金)

第8条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として40万8千円を支給する。ただし、村長(管理者)が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第9条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第10条 削除

第5章 保健事業

(保健事業)

第11条 この村は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) レクリエーション

(5) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な施設

2 この村は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。

(1) 療養のために必要な用具の貸付け

(2) 診療所の設置

(3) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

3 この村は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行うことができる。

第12条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第13条 被保険者でない者に第11条第1項及び第2項の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

第6章 保険料

(保険料の賦課)

第14条 保険料は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)から徴収する。

(保険料の賦課額)

第14条の2 保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(国民健康保険法施行令第29条の7第1項第1号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。)及び後期高齢者支援金等賦課額(国民健康保険法施行令第29条の7第1項第2号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。)並びに介護納付金賦課被保険者(国民健康保険法施行令第29条の7第1項第3号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金賦課額(国民健康保険法施行令第29条の7第1項第3号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。)の合算額とする。

(一般被保険者に係る基礎賦課総額)

第14条の3 保険料の賦課額のうち一般被保険者(法附則第7条第1項に規定する退職被保険者等(以下「退職被保険者等」という。)以外の被保険者をいう。以下同じ。)に係る基礎賦課額(第22条及び第22条の3の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。)の総額(以下「基礎賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 療養の給付に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)の額

 国民健康保険事業費納付金(法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この条において同じ。)の納付に要する費用(県が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限り、県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額

 法第81条の2第5項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額

 法第81条の2第10項第2号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額

 保健事業に要する費用の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額(退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに県が行う国民健康保険の一般被保険者に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)及び退職被保険者等に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の額を除く。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法第74条の規定による補助金の額

 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このにおいて同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額

 法第75条の2第1項の国民健康保険保険給付費等交付金(において「国民健康保険保険給付費等交付金」という。)(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用(法附則第22条の規定により読み替えられた法第70条第1項に規定する療養の給付等に要する費用をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項及び第72条の3の2第1項の規定による繰入金及び国民健康保険保険給付費等交付金(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用に係るものに限る。)を除く。)の額

(一般被保険者に係る基礎賦課額)

第15条 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る基礎賦課額は、当該世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)の合計額とする。

(一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算定)

第16条 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第15項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。第22条第1項第1号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。第22条において「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。)の合計額から地方税法第314条の2第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に、第18条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

2 前項の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額を算定する場合においては、同法第313条第9項中雑損失に係る部分の規定を適用しないものとする。

第17条 削除

(一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率)

第18条 一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 基礎賦課総額の100分の50に相当する額を基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第4号ただし書(第6号ただし書)に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則(昭和33年省令第53号)第32条の9に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 基礎賦課総額の100分の35に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における一般被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれからまでに定めるところにより算定した額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 基礎賦課総額の100分の15に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における一般被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定同一世帯所属者(法第6条第8号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定世帯」という。)の数に2分の1を乗じて得た数と特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定継続世帯」という。)の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額

 特定世帯 に定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額

 特定継続世帯 に定めるところにより算定した額に4分の3を乗じて得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 村長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

(退職被保険者等に係る基礎賦課額)

第18条の2 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る基礎賦課額は、当該世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合には、所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額)とする。

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の所得割額の算定)

第18条の3 前条の所得割額は、退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等に、第18条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

第18条の4 削除

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の被保険者均等割額の算定)

第18条の5 第18条の2の被保険者均等割額は、第18条の規定により算定した額と同額とする。

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の世帯別平等割額の算定)

第18条の5の2 第18条の2の世帯別平等割額は、第1号から第3号までに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ第1号から第3号までに定める額とする。

(1) 第2号又は第3号に掲げる世帯以外の世帯 第18条第1項第4号アに定めるところにより算定した額

(2) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者等の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第18条第1項第4号イに定めるところにより算定した額

(3) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第18条第1項第4号ウに定めるところにより算定した額

(基礎賦課限度額)

第18条の6 第15条又は第18条の2の基礎賦課額(一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、第15条の基礎賦課額と第18条の2の基礎賦課額との合算額をいう。第21条及び第22条第1項において同じ。)は、65万円を超えることができない。

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額)

第18条の6の2 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額(第22条及び第22条の3の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。)の総額(以下「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に係る部分であって、県が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限る。次号において同じ。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項及び第72条の3の2第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額)

第18条の6の3 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)の合計額とする。

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)

第18条の6の4 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、第18条の6の6の所得割の保険料率を乗じて算定する。

第18条の6の5 削除

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率)

第18条の6の6 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の50に相当する額を一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(各種控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令第29条の7第3項第4号ただし書(第5号ただし書)に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則第32条の9の2に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の35に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における一般被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれからまでに定めるところにより算定した額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の15に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における一般被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定世帯の数に2分の1を乗じて得た数と特定継続世帯の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額

 特定世帯 に定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額

 特定継続世帯 に定めるところにより算定した額に4分の3を乗じて得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 村長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、すみやかに告示しなければならない。

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額)

第18条の6の7 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合には、所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額)とする。

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)

第18条の6の8 前条の所得割額は、退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等に、第18条の6の6の所得割の保険料率を乗じて算定する。

第18条の6の9 削除

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割額の算定)

第18条の6の10 第18条の6の7の被保険者均等割額は、第18条の6の6の規定により算定した額と同額とする。

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の世帯別平等割額の算定)

第18条の6の11 第18条の6の7の世帯別平等割額は、第1号から3号までに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ第1号から3号までに定める額とする。

(1) 第2号又は第3号に掲げる世帯以外の世帯 第18条の6の6第1項第4号アに定めるところにより算定した額

(2) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者等の属する世帯であって特定月以後5年を経過するまでの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第18条の6の6第1項第4号イに定めるところにより算定した額

(3) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第18条の6の6第1項第4号ウに定めるところにより算定した額

(後期高齢者支援金等賦課限度額)

第18条の6の12 第18条の6の3又は第18条の6の7の後期高齢者支援金等賦課額(一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、第18条の6の3の後期高齢者支援金等賦課額と第18条の6の7の後期高齢者支援金等賦課額との合算額をいう。第21条及び第22条第1項において同じ。)は、20万円を超えることができない。

(介護納付金賦課総額)

第18条の7 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額(第22条の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。)の総額(以下「介護納付金賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(介護納付金賦課額)

第18条の8 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。

(介護納付金賦課額の所得割額の算定)

第18条の9 前条の所得割額は、介護納付金賦課被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、第18条の11の所得割の保険料率を乗じて算定する。

第18条の10 削除

(介護納付金賦課額の保険料率)

第18条の11 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 介護納付金賦課総額の100分の50に相当する額を介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令第29条の7第4項第4号ただし書(第5号ただし書)に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則第32条の10に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 介護納付金賦課額の100分の35に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における介護納付金賦課被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た数

(3) 世帯別平等割 介護納付金賦課額の100分の15に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における介護納付金賦課被保険者の属する世帯の数等を勘案して算定した数で除して得た数

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 村長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、すみやかに告示しなければならない。

(介護納付金賦課限度額)

第18条の12 第18条の8の賦課額は、17万円を超えることができない。

(徴収の特例)

第18条の13 保険料の算定の基礎に用いる基礎控除後の総所得金額等が確定しないため当該年度分の保険料を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料に限り保険料の納付義務者についてその者の前年度分の保険料の額に当該年度の保険料予算額を前年度の保険料決算見込額で除して得た割合の範囲内で村長の定める割合を乗じ当該年度の納期の数で除して得た額をそれぞれの納期に係る保険料として徴収することができる。ただし、当該徴収することのできる額の総額は、前年度の保険料額の2分の1を超えることができないものとする。

2 前項の規定によって保険料を賦課した場合において、当該保険料の額が当該年度分の保険料額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料が確定した日以後の納期においてその不足額を徴収し既に徴収した保険料の額が、当該年度分の保険料額を超えることとなるときはその過納額を還付し、又は当該納付義務者に係る未納徴収金に充当する。

3 前項の規定による還付又は充当については、当該過納額が当該年度の保険料が確定した日に納付があったものとみなして、還付又は充当をする日までの期間に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて得た額を加算する。

(賦課期日)

第19条 保険料の賦課期日は、4月1日とする。

(普通徴収に係る保険料の納期)

第20条 普通徴収に係る保険料の納期は、次のとおりとする。

第1期 5月1日から5月31日まで

第2期 7月1日から7月31日まで

第3期 9月1日から9月30日まで

第4期 11月1日から11月30日まで

第5期 1月1日から1月31日まで

第6期 3月1日から3月31日まで

2 次条の規定により保険料額の算定を行ったときは、普通徴収に係る保険料の納期を定め、これを通知しなければならない。

(賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動等があった場合)

第21条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は1世帯に属する被保険者数が増加若しくは減少し、又は1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった、若しくは国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)となった場合における当該納付義務者に係る第15条第18条の2第18条の6の3若しくは第18条の6の7の額(被保険者数が増加若しくは減少した場合(特定同一世帯所属者に該当することにより被保険者数が減少した場合を除く。)又は特例対象被保険者等となった場合における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。)又は第18条の8の額又は第22条第1項各号に定める額若しくは同条第3項若しくは第4項の規定により読み替えて準用する同条第1項各号に定める額の算定は、それぞれ、その納付義務が発生し、又は被保険者数が増加若しくは減少した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより被保険者数が減少した場合においては、その減少した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)又は1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった日又は特例対象被保険者等となった日の属する月から、月割をもって行う。

2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務者に係る第15条第18条の2第18条の6の3若しくは第18条の6の7の額又は第18条の8の額又は第22条第1項各号に定める額若しくは同条第3項若しくは第4項の規定により読み替えて準用する同条第1項各号に定める額の算定は、その納付義務が消滅した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅した場合においては、その消滅した日が月の初日である時に限り、その前日とする。)の属する月の前月まで、月割をもって行う。

(低所得者の保険料の減額)

第22条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第15条又は第18条の2の基礎賦課額から、それぞれ、当該各号に定める額を減額して得た額(当該減額して得た額が65万円を超える場合には、65万円)とする。

(1) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在においてその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、同法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとし、山林所得金額及び他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第15項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第2項に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の算定についても同様とする。以下同じ。)及び山林所得金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(次号及び第3号において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(次号及び第3号において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯に係る保険料の納付義務者 に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割額の保険料率に10分の7を乗じて得た額

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に28万5千円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前号に該当する者以外の者 に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割額の保険料率に10分の5を乗じて得た額

(3) 第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に52万円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務であって前2号に該当する者以外の者 に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

 当該年度の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

2 村長は、当該納付義務者又はその世帯に属する被保険者の前年からの所得の状況の著しい変化その他の事情により前項第3号の規定による保険料の減額が適当でないと認める場合には、当該減額を行わないものとする。

3 第1項第3号の規定によって保険料の減額を受けようとする者は、8月31日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、当該納付義務が発生した日から14日を経過した日又は8月31日のいずれか遅く到来する日)までに、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他の村長が必要と認める事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。

4 第18条第2項及び第3項の規定は、第1項各号のア及びイに規定する額(第1項に規定する同項第1号の1人当たり軽減額、第2号の1人当たり軽減額、同項第3号の1人当たり軽減額及び同項第3号の1人当たり軽減額)の決定について準用する。この場合において、第18条第2項及び第3項の規定中「保険料率」とあるのは、「額」(「第1項第1号の1人当たり軽減額、第2号の1人当たり軽減額、同項第3号の1人当たり軽減額及び同項第3号の1人当たり軽減額」)と読み替えるものとする。

5 前4項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第15条又は第18条の2」とあるのは「第18条の6の3又は第18条の6の7」と、「65万円」とあるのは「20万円」と、第4項中「第18条」とあるのは「第18条の6の6」と読み替えるものとする。

6 第1項から第4項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第15条又は第18条の2」とあるのは「第18条の8」と、「65万円」とあるのは、「17万円」と、第2項及び第4項中「第18条」とあるのは「第18条の11」と、第2項中「前項第3号」とあるのは「前項第3号(第5項において読み替える場合を含む。)」と、第3項中「第1項第3号」とあるのは「第1項第3号(第5項において読み替える場合を含む。)」と読み替えるものとする。

(特例対象被保険者等の特例)

第22条の2 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第16条第1項及び前条第1項の規定の適用については、第16条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。第2項において同じ。)」と、前条第1項第1号中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。」と、「ついては、」の次に「地方税法」を加える。

(未就学児の被保険者均等割額の減額)

第22条の3 当該年度において、その世帯に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該被保険者に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第18条又は第18条の5の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料額から、当該保険料額に、それぞれ、10分の5を乗じて得た額(第18条第2項の規定により端数の切り上げを行った後の額とする。)を控除して得た額とする(第4項に掲げる場合を除く)

2 第18条第3項の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第18条又は第18条の5」とあるのは「第18条の6の6又は第18条の6の10」と、第2項中「第18条」とあるのは「第18条の6の6」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第18条又は第18条の5」とあるのは「第18条の6の6又は第18条の6の10」と、「第18条第2項」とあるのは「第18条の6の6第2項」と、第2項中「第18条第3項」とあるのは「第18条の6の6第3項」と読み替えるものとする。

4 当該年度において、第22条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。

(1) 第18条又は第18条の5の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料額から、当該保険料額に第22条第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額(第18条第2項の規定により端数の切り上げを行った後の額とする。)を控除して得た額

(2) 第1号に掲げる額に、それぞれ、10分の5を乗じて得た額(第18条第2項の規定により端数の切り上げを行った後の額とする。)

5 第18条第3項の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。この場合において、第18条第3項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。

6 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第4項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第18条又は第18条の5」とあるのは「第18条の6の6又は第18条の6の10」と、「第18条第2項」とあるのは「第18条の6の6第2項」と、第5項中「第18条第3項」とあるのは「第18条の6の6第3項」と読み替えるものとする。

(保険料の額の通知)

第23条 保険料の額が定まったときは、村長は、速やかに、これを世帯主に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の督促手数料)

第24条 保険料の督促手数料は、督促状1通について、100円とする。

(延滞金)

第25条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間は7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額を計算する場合において、100円未満の端数を生じたとき又はその金額が、1,000円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 村長は、災害その他やむを得ない理由があると認める場合においては、第1項の延滞金を減免することができる。

(徴収猶予)

第26条 村長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 納付義務者がその資産について震災、風水害、落雷、火災若しくはこれに類する災害を受け、又はその資産を盗まれたとき。

(2) 納付義務者がその事業又は業務を廃止し、又は休止したとき。

(3) 納付義務者がその事業又は業務について甚大な損害を受けたとき。

(4) 前各号に掲げる理由に類する理由があったとき。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 納期限及び保険料の額

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第27条 村長は、次に該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免する。

災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者

(1) 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)

ア 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

イ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者

(1) 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。

(2) 船員保険法の規定による被保険者

(3) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員

(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

(5) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。

2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 納期限及び税額

(3) 減免を受けようとする理由

3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を村長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第27条の2 保険料の納付義務者は、4月15日まで(保険料の賦課期日後に納付義務が発生した者は、当該納付義務が発生した日から15日以内)に当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他村長が必要と認める事項を記載した申告書を、村長に提出しなければならない。ただし、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書が村長に提出されている場合又は当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(特例対象被保険者等に係る届出)

第27条の3 特例対象被保険者等の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届出を村長(管理者)に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 特例対象被保険者等の氏名

(3) 離職年月日

(4) 離職理由

(5) その他村長が必要と認める事項

2 前項の届出に当たり、特例対象被保険者等の雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定する雇用保険受給資格者証の提示を求められた場合においては、これを提示しなければならない。

第7章 削除

第28条 削除

第8章 罰則

第29条 この村は、世帯主が国民健康保険法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第30条 この村は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第31条 この村は、偽りその他不正の行為により保険料、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第32条 前3条の過料の額は、情状により、村長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)

第2条 当分の間、世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得(以下「公的年金等所得」という。)について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第22条の規定の適用については、同条第1項第1号中「第314条の2第1項に規定する総所得金額(」とあるのは「第314条の2第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額によるものとし、」と、「同法第313条第3項」とあるのは「地方税法第313条第3項」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。

(延滞金の割合の特例)

第3条 当分の間、第25条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

2 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、同項に規定する加算した割合(延滞金特例基準割合を除く。)が年0.1パーセント未満の割合であるときは、年0.1パーセントの割合とする。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合の保険料の減免)

第4条 第27条に定めるもののほか、村長は、次の各号のいずれかに該当する世帯に対し、令和元年度分から令和4年度分の保険料(令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものに限り、令和2年1月以前分の保険料を除く。)を減免することができる。

(1) 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症(次号において「新型コロナウイルス感染症」という。)により、生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれる世帯であって、次のいずれにも該当するもの

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上

 前年の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額が1,000万円以下

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下

2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 納期限及び税額

(3) 減免を受けようとする理由

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合の保険料の減免の額等)

第5条 附則第4条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 附則第4条第1項第1号に掲げる場合 保険料の全額

(2) 附則第4条第1項第2号に掲げる場合 次の表1で算出した対象保険料額に、表2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額

表1

対象保険料額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額

B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額

C:被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

表2

前年の合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき

10分の10

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

注1 事業等の廃止、失業等の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免の割合は10分の10とする。

注2 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険料軽減制度の対象となる者に対する減免については、別に定める。

2 条例附則第1条第2項に規定する規則で定める期限は、納期限(村長においてやむを得ない理由があると認める場合には、村長が別に定める期限)とする。

3 第2条の規定は、附則第4条第1項の規定による保険料の減免について準用する

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第6条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第7条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

第8条 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

2 前項の規定によりこの村が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(昭和40年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度の国民健康保険料から適用し、昭和39年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和41年条例第8号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。ただし、昭和40年度分の保険料については、なお従前の例による。

(昭和41年条例第20号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和41年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。ただし、昭和40年度分の保険料については、なお従前の例による。

(昭和42年条例第2号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度分の国民健康保険料から適用し、昭和41年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和43年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度分の国民健康保険料から適用し、昭和42年度までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和43年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(長期譲渡所得に係る保険料の算定の特例に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)附則第2項及び第3項の規定は、世帯主及びその世帯に属する被保険者について地方税法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第16号)附則第15条又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第19条の規定により適用される地方税法附則第34条又は第35条の規定の適用がある場合には、前項の規定にかかわらず、昭和45年度分の保険料についても適用する。この場合において、新条例附則第2項中「昭和46年度から」とあるのは「昭和45年度から」とする。

(昭和45年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第17号)

この条例は、昭和46年度分の国民健康保険料から適用し、昭和45年度までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和47年条例第3号)

この条例は、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第20号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年条例第8号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第7号)

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和50年条例第21号)

この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和51年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年度分の保険料から適用する。

(昭和51年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年度分の保険料から適用する。

(昭和52年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の道志村国民健康保険条例第8条、第9条の規定は、昭和52年10月1日から、第15条から第18条まで及び第21条、第22条、附則第22条第1項の規定は、昭和52年度分の保険料から適用し、昭和51年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和53年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第8条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用し、新条例第15条、第18条、第22条第1項及び第27条の2の規定は、昭和53年度分の保険料から適用し、昭和52年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の道志村国民健康保険条例の規定は、昭和54年度分の国民健康保険料から適用し、昭和53年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第19号)

この条例は、昭和54年12月1日から施行する。

(昭和54年条例第20号)

この条例は、昭和54年11月1日から施行する。

(昭和55年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、道志村国民健康保険条例附則第2項の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の道志村国民健康保険条例の規定は、昭和55年度分の国民健康保険料から適用し、昭和54年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得に係る国民健康保険料の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第2項の規定は、昭和56年度分の国民健康保険料から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和56年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の道志村国民健康保険条例の規定は、昭和56年度分の国民健康保険料から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和56年条例第9号)

この条例は、昭和57年3月1日から施行する。

(昭和57年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の道志村国民健康保険条例の規定は、昭和57年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、昭和56年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第13号)

1 この条例中、第6条第1項、第14条、第29条、第30条は、昭和58年2月1日から施行し、第21条第3項及び第4項については、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第14条の規定は、昭和58年度分から適用し、昭和57年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第29条及び第30条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和58年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の道志村国民健康保険条例第15条第2項及び第22条第1項の規定は、昭和58年度分の保険料から適用し、昭和57年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 改正前の道志村国民健康保険条例附則第7項の規定は、昭和57年度分の保険料については、なおその効力を有する。

(昭和59年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第5項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

2 改正後の道志村国民健康保険条例第15条第2項、第21条第2項、第22条第1項及び附則第8項の規定は、昭和59年度分の保険料から適用し、昭和58年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第13号)

この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。

(昭和60年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の道志村国民健康保険条例第14条から第18条の6まで、第21条、第22条並びに附則第3項及び第6項の規定は、昭和60年度分の保険料から適用し、昭和59年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の道志村国民健康保険条例第22条第1項の規定は、昭和60年度分の保険料から適用し、昭和59年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第7号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第11号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 改正後の国民健康保険条例第18条の6、第22条第1項及び附則第7項の規定は、昭和61年度分の保険料から適用し、昭和60年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

2 改正後の国民健康保険条例第18条の6、第22条第1項及び附則第7項の規定は、昭和62年度分の保険料から適用し、昭和61年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 改正前の国民健康保険条例附則第7項の規定により、読み替えて適用される同条例第18条の6の規定による昭和61年度分の国民健康保険料の減額については、なお従前の例による。

(昭和63年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の道志村国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第18条の6、第22条第1項の規定は、昭和63年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、昭和63年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第27条の2の規定は、昭和64年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、昭和63年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

4 改正前の国民健康保険条例附則第7項の規定により読み替えて適用される同条例第22条第1項による昭和62年度分の国民健康保険料の減額については、なお従前の例による。

(平成元年条例第22号)

1 この条例中、第1条の規定は、平成元年4月1日から、第2条の規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の国民健康保険条例第18条の6、第22条及び附則第3項の規定は、平成元年度分の保険料から適用し、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の国民健康保険条例附則第6項の規定は、平成2年度分の保険料から適用し、平成元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成3年条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第5号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の道志村国民健康保険条例第8条の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成4年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の道志村国民健康保険条例の規定は、平成4年度分の保険料から適用する。

(平成5年条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第4号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の第22条第1項第2号の規定は、平成6年度以後の年度分の保険料について適用し、平成5年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成6年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第14条の規定は、平成6年度分の保険料から適用する。

(平成6年条例第6号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定、第11条から第13条までの改正規定及び第14条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。

2 出産及び死亡の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児及び葬祭に係る給付については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の道志村国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第14条の規定は、平成7年度以降の年度分の保険料について適用し、平成6年度分までの保険料については、なお従前の例による。

4 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)第4条の規定による改正後の老人保健法(昭和57年法律第80号)附則第3条第1項の規定により拠出金の徴収が行われる場合における新条例の規定の適用については、新条例第14条第1号の規定中「医療費拠出金」とあるのは、「医療費拠出金及び事業費拠出金」とする。

(平成7年条例第8号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の道志村国民健康保険条例第18条の6及び第22条第1項の規定は、平成7年度以降の年度分の保険料について適用し、平成6年度までの保険料については、なお従前の例による。

(平成8年条例第6号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の道志村国民健康保険条例第22条第1項第1号及び第2号の規定は、平成8年度以後の年度分の保険料について適用し、平成7年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成9年条例第3号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の道志村国民健康保険条例第18条の6及び第22条第1項の規定は、平成9年度以後の年度分の保険料について適用し、平成8年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成10年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の道志村国民健康保険条例附則第6項の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、平成9年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 改正後の第22条第1項第2号及び第3号並びに附則第8項の規定は、平成10年度以降の年度分の保険料について適用し、平成9年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成11年条例第10号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 平成10年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成11年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年条例第13号)

1 この条例は、平成12年4月1日より施行する。

2 この条例による改正後の道志村国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第14条から第18条の12、第21条及び第22条の規定は、平成12年度分の保険料から適用し平成11年度分の保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第29条及び第30条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の附則第8号の規定は、平成14年度以後の年度分の保険料について適用し、平成13年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成14年条例第23号)

1 この条例は、平成14年10月1日より施行する。

2 この条例による改正後の道志村国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第14条の3、第16条、第18条、第18条の11並びに附則第2項及び第4項の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料から適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成15年条例第1号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第18条の12及び第22条第5項の規定は、なお従前の例による。

(平成15年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の道志村国民健康保険条例の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の附則第8項及び第10項の規定は、平成16年度以後の年度分の保険料について適用し、平成15年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成16年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の附則第4項及び第5項の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成16年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の附則第4項及び第5項の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成17年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。

(平成18年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の道志村国民健康保険条例第18条の12及び附則第3項から第7項までの規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成19年4月1日から施行する。

(平成18年条例第31号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る道志村国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成19年条例第6号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第18条の6及び第22条の規定は、平成19年度以後の年度分の保険料について適用し、平成18年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成20年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の第14条の2から第18条の12まで、第21条及び第22条の規定は、平成20年度以後の年度分の保険料について適用し、平成19年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成20年条例第24号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成21年条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の第18条の12及び第22条第5項の規定は、平成21年度分の保険料について適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成21年条例第23号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年条例第5号)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成22年1月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。

第2条 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成22年条例第10号)

第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

第2条 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成22年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定及び第22条第1項第1号の改正規定は、平成22年6月1日から適用する。

(平成23年条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、平成23年度以後の年度分の保険料について適用し、平成22年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成24年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、条例第18条第1項第4号、第18条の5の2、第18条の6の6第1項第4号及び第18条の6の11の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例第18条第1項第4号、第18条の5の2、第18条の6の6第1項第4号及び第18条の6の11の規定は、平成25年度以降の年度分の保険料について適用し、平成24年度分までの保険料については、なお、従前の例による。

(平成25年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条の改正規定は、平成26年1月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の道志村国民健康保険条例附則第4条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以降の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、平成26年度以降の年度分の保険料について適用し、平成25年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成26年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 施行日前に出産した被保険者に係る道志村国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成27年条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、平成27年度以降の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成28年条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、平成28年度以降の年度分の保険料について適用し、平成27年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成29年条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 第2条の規定による改正後の国民健康保険条例の規定は、平成29年度以降の年度分の保険料について適用し、平成28年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成29年条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、平成29年度以降の年度分の保険料について適用し、平成28年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成30年条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の第6章の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の第6章の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の第18条の6、第18条の12及び第22条の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の道志村国民健康保険条例附則第4条の規定は、令和2年2月1日から適用する。また、同附則第6条の規定は、令和2年1月1日から適用する。

(令和2年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第22条第1項及び附則第2条の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の附則第3条の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第8条の規定は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る道志村国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

第3条 この条例による改正後の第22条の3の規定は、令和4年以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和4年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

第2条 この条例による改正後の第22条の3の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和4年条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の第18条の6、第18条の6の12及び第22条の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和4年条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

道志村国民健康保険条例

昭和39年1月23日 条例第3号

(令和4年6月10日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和39年1月23日 条例第3号
昭和40年10月6日 条例第11号
昭和41年3月12日 条例第8号
昭和41年7月29日 条例第18号
昭和41年9月17日 条例第20号
昭和41年12月27日 条例第21号
昭和42年3月14日 条例第2号
昭和42年3月26日 条例第12号
昭和43年3月12日 条例第5号
昭和43年9月30日 条例第11号
昭和45年7月11日 条例第7号
昭和45年12月30日 条例第15号
昭和46年3月15日 条例第2号
昭和46年9月28日 条例第17号
昭和47年3月9日 条例第3号
昭和48年7月18日 条例第10号
昭和48年12月15日 条例第20号
昭和49年3月23日 条例第8号
昭和50年12月20日 条例第7号
昭和50年12月20日 条例第21号
昭和51年7月28日 条例第12号
昭和51年9月28日 条例第17号
昭和52年9月30日 条例第15号
昭和53年9月11日 条例第13号
昭和54年6月25日 条例第12号
昭和54年9月22日 条例第19号
昭和54年10月30日 条例第20号
昭和55年6月28日 条例第9号
昭和56年6月13日 条例第3号
昭和56年12月24日 条例第9号
昭和57年6月25日 条例第5号
昭和57年12月24日 条例第13号
昭和58年6月23日 条例第6号
昭和59年7月4日 条例第7号
昭和59年8月9日 条例第13号
昭和60年3月16日 条例第4号
昭和60年7月19日 条例第9号
昭和61年3月31日 条例第7号
昭和61年6月30日 条例第11号
昭和61年9月30日 条例第14号
昭和62年9月28日 条例第7号
昭和63年10月1日 条例第4号
平成元年6月16日 条例第22号
平成3年3月30日 条例第6号
平成4年3月19日 条例第5号
平成4年9月22日 条例第12号
平成5年3月23日 条例第2号
平成6年6月16日 条例第4号
平成6年8月1日 条例第5号
平成6年9月30日 条例第6号
平成7年6月23日 条例第8号
平成8年3月25日 条例第6号
平成9年3月26日 条例第3号
平成10年3月23日 条例第8号
平成11年3月31日 条例第10号
平成11年12月17日 条例第17号
平成12年3月21日 条例第13号
平成13年3月30日 条例第7号
平成14年9月30日 条例第23号
平成15年3月20日 条例第1号
平成15年9月30日 条例第10号
平成15年12月24日 条例第15号
平成16年9月28日 条例第8号
平成16年12月22日 条例第10号
平成17年8月10日 条例第12号
平成18年3月31日 条例第19号
平成18年6月30日 条例第23号
平成18年9月29日 条例第31号
平成19年3月23日 条例第6号
平成20年3月27日 条例第8号
平成20年12月18日 条例第24号
平成21年3月26日 条例第11号
平成21年10月1日 条例第23号
平成22年3月19日 条例第5号
平成22年3月31日 条例第10号
平成22年6月18日 条例第13号
平成23年4月1日 条例第10号
平成24年12月14日 条例第19号
平成25年11月26日 条例第21号
平成25年12月13日 条例第23号
平成26年3月31日 条例第7号
平成26年12月16日 条例第18号
平成27年3月31日 条例第22号
平成28年3月18日 条例第13号
平成29年3月17日 条例第10号
平成29年4月1日 条例第12号
平成30年3月16日 条例第11号
平成31年3月15日 条例第4号
令和2年3月13日 条例第9号
令和2年6月19日 条例第15号
令和2年12月11日 条例第28号
令和3年3月19日 条例第15号
令和3年6月11日 条例第21号
令和3年12月7日 条例第32号
令和4年3月18日 条例第7号
令和4年3月24日 条例第11号
令和4年6月10日 条例第15号