○道志村の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

平成4年3月27日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、道志村国民健康保険条例(昭和39年道志村条例第3号)第3条に基づき、道志村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(協議会の任務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項につき、村長の諮問に応じて審議し、又は必要あるときは村長に建議することができるものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関すること。

(2) 国民健康保険料に関すること。

(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。

(4) 直営診療所の設置運営に関すること。

(5) 保健施設の実施大綱の策定に関すること。

(6) その他村長において重要と認める事項

(協議会の招集)

第3条 会長は、協議会を招集し議長となる。

第4条 協議会は、村長から諮問があったときは、その都度これを開き速やかに答申しなければならない。

2 協議会は、前項のほか会長において必要と認めたときは、いつでも招集することができる。

3 会長が協議会を招集しようとするときは、会議の目的たる事項及び内容、日時、場所等をあらかじめ村長に通知しなければならない。

(協議会の議事)

第5条 協議会の議事は、委員定数の半数以上が出席し、その過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(関係職員の出席及び資料の提出)

第6条 会長は、議事に関し必要があると認めるときは、村長又は関係職員に対し、説明を求め又は資料の提出を求めることができる。

(書記)

第7条 協議会に書記をおき、村の職員のうちから村長が命ずる。

2 書記は、会長の指揮を受け庶務に従事する。

(協議会の議事録)

第8条 協議会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した委員のうちから議長の指名する委員が署名しなければならない。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

道志村の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

平成4年3月27日 規則第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成4年3月27日 規則第5号
平成30年3月16日 規則第1号