○道志村国民健康保険診療所条例

昭和32年12月25日

条例第15号

(設置)

第1条 国民健康保険の被保険者に対する療養の給付及び保健施設を行うことを目的として、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定により、診療施設を道志村7,710番地に設置する。

(名称)

第2条 前条の診療施設は、道志村国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)という。

(診療)

第3条 診療所は、道志村国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)に対し、次の各号に掲げる診療を行うものとする。ただし、健康保険及び船員保険の被保険者、同被扶養者、法令により組織する共済組合の組合員、同被扶養者、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定により、療養の給付を受けるもの、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により医療扶助を受けるもの及び道志村以外の国民健康保険の被保険者(以下「健康保険等の被保険者」という。)並びに被保険者及び健康保険等の被保険者以外の者(以下「自費診療の者」という。)に対して行うことができる。

(1) 健康診断及び健康相談

(2) 療養の指導及び相談

(3) 診察

(4) 薬剤の投与又は治療材料の支給

(5) 処置手術及びその他の治療

(6) 診療所への収容

(一部負担金又は診療費)

第4条 被保険者が前条の診療を受けたときは、その属する世帯の世帯主は、道志村国民健康保険条例(昭和39年道志村条例第3号)第6条に定める額を一部負担金として納付しなければならない。

第5条 健康保険等の被保険者が診療所の診療を受けたときは、法令又は診療契約に基づいてその者に係る診療費を納付しなければならない。

第6条 自費診療の者が診療所の診療を受けたとき、又は被保険者、健康保険等の被保険者、自費診療の者が診療所の自動車を使用したときは、その属する世帯の世帯主は、診療費又は車代として使用料を納付しなければならない。

(特別の経費を要したときの使用料)

第7条 診療の実施に伴い特別の経費を要したときは、次の各号に掲げる場合において、当該使用料を徴収する。

(1) 往診のために使用する自動車の経費を診療施設において負担した場合 別表第1に掲げる額

(2) 薬剤の容器にびん、かん、つぼその他これらに類するものを使用した場合 別表第2に掲げる額

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の経費を要した場合 村長が定める額

(手数料)

第8条 被保険者及びその他の者が、診療所において、健康診断書、死亡診断書又は死体検案書等の交付を受けたときは、その属する世帯の世帯主は、手数料として別表第3に掲げる額を納付しなければならない。

第9条 第4条から第8条までの規定による一部負担金、診療費、使用料又は手数料は、診療所の窓口にその都度納付しなければならない。ただし、入院患者については、毎月10日20日末日の3回に分けて納付するものとし、その途中で退院するときは、退院の日に納付しなければならない。納付の期日が休日に当たるときは、その前日に納付しなければならない。

(延滞金及び督促手数料)

第10条 一部負担金、使用料又は手数料に係る延滞金及び督促手数料の徴収については、道志村税条例(昭和37年道志村条例第16号)の例による。

第11条 道志村長は、被保険者のうち災害にあい、又は貧困である等の特別の理由がある者については、その属する世帯の世帯主の申請に基づき、使用料又は手数料を減免することができる。

(職員)

第12条 診療所に医師、事務員、看護師を置く。

2 事務員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(入院及び退院)

第13条 次の各号のいずれかに該当するときは、入院を許可せず、又は退院を命ずることができる。

(1) 入院患者が定数に達したとき。

(2) 一部負担金、診療費又は使用料を著しく滞納したとき。

(3) 患者が診療所に関する規則に違反し、又は職員の指示に従わず、若しくは不都合の行為があったとき。

(弁償)

第14条 患者及びその付添人又は来訪者は、診療所の設備その他の物件を破損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減額することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月25日から適用する。

(昭和51年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月15日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の道志村国民健康保険診療所条例の規定は昭和34年2月1日から、第4条の規定による改正後の道志村国民健康保険診療所条例の規定は昭和43年1月1日から、第5条の規定による改正後の道志村国民健康保険診療所条例の規定は昭和33年6月30日から適用する。

(昭和53年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成12年条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年2月18日から適用する。

(平成23年条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第16号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

区分

使用料

往診料(1回につき)

500円

別表第2(第7条関係)

区分

使用料

投薬びん(1本につき)

100円

軟こうつぼ(1箇につき)

50円

上以外の容器

村長が定める額

別表第3(第8条関係)

区分

名称

内訳

金額

文章

交通災害共済診断書

3,300円

労災保険診断書

4,400円

死亡診断書、検案書

5,500円

生命保険診断書

5,500円

自賠責、任意保険診断書

5,500円

障害年金診断書

11,000円

その他の一般の診断書

3,300円

証明書

学校関係、保育所、職場(簡単なもの)

220円

学校関係、保育所、職場(上記以外)(はり、きゅう等同意書、学校休学証明書)

550円

診療報酬証明書

1,100円

道志村国民健康保険診療所条例

昭和32年12月25日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和32年12月25日 条例第15号
昭和51年9月28日 条例第18号
昭和53年9月11日 条例第14号
平成元年3月20日 条例第3号
平成12年3月21日 条例第14号
平成13年12月27日 条例第15号
平成18年3月29日 条例第5号
平成22年3月19日 条例第6号
平成23年4月1日 条例第8号
平成26年3月25日 条例第1号
令和元年9月20日 条例第16号
令和2年3月13日 条例第1号