○道志村国民健康保険診療所規則
昭和32年12月25日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、道志村国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(診療日と診療時間)
第2条 診療所の診療日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、次に掲げる日に当たる場合は、休診日とする。
(1) 国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)
2 診療所の診療時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。ただし、緊急その他やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(委任事項)
第3条 診療所医師への委任事項は、次のとおりとする。
(1) 道志村国民健康保険診療所条例(昭和32年道志村条例第15号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、入院を許可せず、又は退院を命ずること。
(2) 条例第14条の規定による弁償に関する事項
(3) 診療報酬の請求に関する事項
(4) その他特に委任した事項
附則
この規則は、昭和32年12月25日からこれを施行する。
附則(昭和51年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
(施行期日)
この規則は、平成28年9月1日から施行する。
附則(令和2年規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。