○道志村国民健康保険診療所規則

昭和32年12月25日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、道志村国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(診療日と診療時間)

第2条 診療所の診療日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、次に掲げる日に当たる場合は、休診日とする。

(1) 国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)

(3) 第1号から第2号に掲げるもののほか、村長が定める日

2 診療所の診療時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。ただし、緊急その他やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(委任事項)

第3条 診療所医師への委任事項は、次のとおりとする。

(1) 道志村国民健康保険診療所条例(昭和32年道志村条例第15号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、入院を許可せず、又は退院を命ずること。

(2) 条例第14条の規定による弁償に関する事項

(3) 診療報酬の請求に関する事項

(4) その他特に委任した事項

この規則は、昭和32年12月25日からこれを施行する。

(昭和51年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第15号)

(施行期日)

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(令和2年規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

道志村国民健康保険診療所規則

昭和32年12月25日 規則第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和32年12月25日 規則第15号
昭和51年11月29日 規則第7号
平成23年4月1日 規則第3号
平成24年12月14日 規則第5号
平成26年4月1日 規則第1号
平成28年9月1日 規則第15号
令和2年3月27日 規則第16号