○道志村介護保険条例等施行規則

平成18年3月29日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び道志村介護保険条例(平成12年道志村条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることにより、介護保険事務の適正かつ能率的運営を図ることを目的とする。

(被保険者証の無効公示等)

第2条 村長は、法第12条第4項の規定による被保険者証の返還を怠った者があることを知った場合は、当該被保険者証は無効である旨を公示するものとする。

2 前項の規定は、省令第28条第2項の規定による被保険者証の提出を怠った者があることを知った場合について準用する。

(診断命令)

第3条 法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項及び第32条第2項(法第33条第4項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による診断命令は、介護保険診断命令書(様式第1号)により行うものとする。

(要介護認定結果等の通知)

第4条 法第27条第7項前段(法第28条第4項において準用する場合を含む。)又は同条第9項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)、第32条第6項前段(法第33条第4項において準用する場合を含む。)若しくは同条第8項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)又は第35条第2項、第4項若しくは第6項の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第2号)により行うものとする。

(要介護認定等の申請の却下通知)

第5条 法第27条第10項(法第28条第4項、第29条第2項及び第32条第9項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による同条第1項の申請の却下は、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第3号)により行うものとする。

(要介護認定等の申請に対する処分の延期通知)

第6条 法第27条第11項ただし書(法第28条第4項、第29条第2項及び第32条第9項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第4号)により行うものとする。

(要介護状態区分等の変更認定結果の通知)

第7条 法第27条第7項前段又は第9項(法第29条第2項及び第30条第2項において準用する場合に限る。)の規定による通知及び法第32条第6項前段又は第8項(法第33条の2第2項及び第33条の3第2項において準用する場合に限る。)の規定による通知は、介護保険要介護状態区分等変更認定結果通知書(様式第5号)により行うものとする。

(要介護認定等の取消しの通知)

第8条 省令第47条第1項又は第56条第1項の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第6号)により行うものとする。

(要介護認定等を受けている被保険者が転出する場合の手続等)

第9条 村長は、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者が他の市町村(特別区を含む。)に転出するときは、法第36条の要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面として、介護保険受給資格証明書(様式第7号)を交付するものとする。

2 前項の書面の交付を受けた者が、当該書面を破損、汚損又は紛失したときは、申請により再交付を行うものとする。

3 第1項の書面を破損又は汚損した場合の前項の申請には、当該書面の返還を求めるものとする。

(介護給付等対象サービスの種類指定変更の通知)

第10条 法第37条第5項の規定による通知は、介護保険サービスの種類指定変更結果通知書(様式第8号)により行うものとする。

(法定代理受領サービスに該当しないサービスに係る保険給付の支給決定を行う場合の手続)

第11条 法定代理受領サービス等(山梨県指定居宅サービス等の事業に関する基準等を定める条例(平成24年山梨県条例第58号)第15条、山梨県指定介護老人福祉施設に関する基準等を定める条例(平成24年山梨県条例第60号)第13条第1項、山梨県介護老人保健施設に関する基準を定める条例(平成24年山梨県条例第61号)第14条第1項若しくは山梨県指定介護療養型医療施設に関する基準を定める条例(平成24年山梨県条例第62号)第14条第1項に規定する法定代理受領サービス又は指定居宅介護支援(法第46条第4項(法第58条第7項において準用する場合を含む。)の規定に基づき居宅介護サービス計画費(法第46条第2項に規定する居宅介護サービス計画費をいう。)又は介護予防サービス計画費(法第58条第2項に規定する介護予防サービス計画費をいう。)が指定居宅介護支援事業者又は指定介護予防支援事業者に支払われる場合に係るものに限る。)をいう。)に該当しないサービスに係る保険給付の支給申請があった場合は、村長は、速やかにその適否を決定し、申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知は、介護給付費支給(不支給)決定通知書(様式第9号)により行うものとする。

(居宅介護福祉用具購入費等の支給決定を行う場合の手続)

第12条 前条の規定は、省令第71条第1項及び第90条第1項の申請書の提出があった場合について準用する。

(居宅介護住宅改修費等の支給決定を行う場合の手続)

第13条 第11条の規定は、省令第75条第1項及び第94条第1項の申請書の提出があった場合について準用する。

(特定入所者の負担限度額に係る認定を行う場合の手続)

第14条 省令第83条の6第1項の申請書の提出があった場合は、村長は、速やかにその適否を決定し、申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知は、介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書(様式第10号)により行うものとする。

3 省令第83条の6第6項の規定により準用する省令第28条の規定による更新は、毎年度7月1日に行う。

4 第2条第2項の規定は、前項の規定による更新について準用する。

(特定入所者の負担限度額の差額の支給決定を行う場合の手続)

第15条 第11条の規定は、省令第83条の8第2項の申請書の提出があった場合について準用する。

(居宅介護サービス費等の額の特例適用等を行う場合の手続)

第16条 法第50条の規定による居宅介護サービス費等の額の特例又は法第60条の規定による介護予防サービス費等の額の特例(以下この条において「特例」という。)適用の請求があった場合は、村長は、速やかにその適否を決定し、申請者に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知は、介護保険特例給付割合適用承認(不承認)通知書(様式第11号)により行うものとする。この場合において、村長は、特例の適用を認めたときは、介護保険特例給付割合適用認定証(様式第12号。以下この条において「認定証」という。)を、当該特例の適用を認めた被保険者に対し有効期限を定めて交付するものとする。

3 村長は、認定証の交付を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく認定証を返還するよう求めるものとする。

(1) 認定証の有効期限に至ったとき。

(2) 被保険者の資格を喪失したとき。

4 認定証の交付を受けている被保険者が、当該認定証を破損、汚損又は紛失したときは、申請により、その再交付を行うものとする。

5 認定証を破損又は汚損した場合の前項の申請には、当該認定証の返還を求めるものとする。

6 被保険者が、認定証の再交付を受けた後、紛失した認定証を発見したときは、直ちに、発見した認定証を返還するよう求めるものとする。

7 認定証の交付を受けている被保険者に係る省令第29条、第30条又は第32条の規定による届書には、当該認定証の添付を求めるものとする。

(高額介護サービス費等の支給決定を行う場合の手続)

第17条 第11条の規定は、省令第83条の4第1項及び第97条の2第1項の申請書の提出があった場合について準用する。

(支払方法の変更の記載をしようとする場合の手続)

第18条 法第66条第1項又は第2項の規定により支払方法の変更の記載(次項において「記載」という。)をしようとする場合の道志村行政手続条例(平成8年道志村条例第12号)第14条第3項に規定する書面は、介護保険給付支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第13号次項において「予告通知書」という。)とする。

2 村長は、予告通知書に記載された提出期限までに弁明書の提出がないとき、又は政令第30条各号に規定する特別の事情があると認められないときその他当該弁明に理由がないと認めるときは、記載を行うこととし、介護保険給付支払方法変更(償還払い化)決定通知書(様式第14号)により、記載の対象となる要介護被保険者等(法第62条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。)に対し通知するものとする。

(保険給付の支払の一時差止を行う場合の手続)

第19条 村長は、法第67条第1項又は第2項の規定により、保険給付の支払の一時差止を行うときは、介護保険給付支払一時差止通知書(様式第15号)により当該一時差止の理由を示さなければならない。

2 法第67条第3項の規定による通知は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第16号)により行うものとする。

(保険給付差止の記載をしようとする場合の手続)

第20条 省令第110条第2項の規定による通知は、介護保険被保険者氏名等通知書兼情報提供請求書(様式第17号)により行うものとする。

2 第18条の規定は、法第68条第1項の規定により保険給付差止の記載をしようとするときに準用する。この場合において、第18条第1項中「介護保険給付支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第13号)」とあるのは「介護保険給付支払一時差止等予告通知書(様式第18号)」と、同条第2項中「政令第30条」とあるのは「政令第32条第1項において準用する政令第30条」と読み替えるものとする。

(給付額減額等の記載をする場合の手続)

第21条 村長は、法第69条第1項の規定により、給付額減額等の記載をするときは、介護保険給付額減額等通知書(様式第19号)により当該記載の理由を示さなければならない。

(普通徴収に係る保険料の納入の通知書)

第22条 法第131条の規定により普通徴収を行う場合の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による通知は、介護保険料納付通知書(様式第20号)により行うものとする。

(保険料に関する通知書)

第23条 法又は条例の規定による保険料に関する通知は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面により行うものとする。

(1) 法第136条第1項及び条例第7条(保険料の額の変更に係る場合を除く。) 介護保険料額決定通知兼特別徴収開始通知書(様式第21号)

(2) 法第138条第1項(法第140条第3項において準用する場合を含む。)及び条例第7条 介護保険料額更正決定通知書(様式第22号)

(仮徴収額の変更の通知)

第24条 省令第158条第3項の規定による特別徴収対象被保険者に対する通知は、介護保険料特別徴収(仮徴収)額変更通知書(様式第23号)により行うものとする。

(督促状)

第25条 条例第8条の督促状は、介護保険料督促状(様式第24号)とする。

(保険料の徴収猶予を行う場合の手続)

第26条 条例第10条第2項の規定により申請があった場合は、村長は、速やかにその適否を決定し、介護保険料徴収猶予承認(不承認)通知書(様式第25号)により申請者に通知しなければならない。

(保険料の減免を行う場合の手続)

第27条 前条の規定は、条例第11条第2項の規定による申請があった場合について準用する。この場合において、前条中「介護保険料徴収猶予承認(不承認)通知書(様式第25号)」とあるのは、「介護保険料減免承認(不承認)通知書(様式第26号)」と読み替えるものとする。

(過誤納金の取扱い)

第28条 村長は、保険料その他介護保険に係る徴収金に過誤納金があったときは、介護保険過誤納金還付・充当通知書(様式第27号)により還付又は未納に係る徴収金に充当する旨を第1号被保険者に通知するものとする。

(介護保険料等徴収吏員証)

第29条 介護保険料その他介護保険に係る徴収金を賦課又は徴収する吏員が、当該業務に従事する場合は、道志村介護保険料等徴収吏員証(様式第28号)を携帯しなければならない。

(要介護旧措置入所者の特定負担限度額に係る認定を行う場合の手続等)

第30条 第11条の規定は、省令第172条の2第1項の規定により準用する省令第83条の6第1項の申請書の提出があった場合について準用する。この場合において、第11条第2項中「介護給付費支給(不支給)決定通知書(様式第9号)」とあるのは「介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除 決定通知書(様式第29号)」と読み替えるものとする。

2 省令第172条の2第1項の規定において準用する省令第28条の規定による更新は、毎年度7月1日に行う。

3 第3条第2項の規定は、前項の規定による更新について準用する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成18年規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

様式 略

道志村介護保険条例等施行規則

平成18年3月29日 規則第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年3月29日 規則第1号
平成18年3月31日 規則第6号
平成25年3月31日 規則第4号